○福知山市地域子育て支援ひろば事業実施要綱

平成20年4月9日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が安心して子どもを生み育て、子育てに喜びを感じることができる環境の整備の一環として、乳幼児を持つ保護者とその子ども(以下「子育て親子」という。)が気軽に集うことのできる場を設置することにより、子育て中の保護者が抱える子育てへの負担感の緩和を図り、もって地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的として行う福知山市地域子育て支援ひろば事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業は、市長と市長が事業の運営者として選定する者(以下「運営者」という。)とが、事業の趣旨を理解し、実施していくものとする。

2 前項の運営者は、事業を効果的に実施できると認められる日本の国内法に基づき設立され、日本国内に本店又は主たる事務所がある法人とする。

3 市長と運営者は委託契約を締結し、市長は運営者に対して契約に基づく事業に係る経費を会計年度ごとに支払うものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 子育て親子の交流及び集いの場の提供

(2) 子育てに関する相談及び援助

(3) 子育て支援に関する情報の収集及び提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習

(5) その他子育て支援として、市長が必要と認めること。

(実施方法)

第4条 事業の実施については、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業の実施に当たっては、子育てアドバイザーとして、子育て支援に関して意欲があり、子育てに関する知識及び経験を有する者を2人以上配置するものとする。

(2) 事業の実施に当たっては、関係機関との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(3) 子育てアドバイザーは、利用者への対応に十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又はこの事業遂行に係る業務遂行以外に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(実施施設)

第5条 事業は、市長が実施をするのに適当と認める施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

2 実施施設は、運営者の責任において確保するものとする。

3 実施施設は、おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても支障のない程度以上の広さを有するとともに、次の各号に掲げる機能を確保するものとする。

(1) 乳幼児が安全に過ごすことができるとともに保護者が相互に交流できる機能

(2) 子育てに関する相談が必要な者に対し、そのプライバシーの保護に配慮し、相談が可能な機能

(3) 子育てに関する講座の実施が可能な機能

(4) その他市長が必要と認める機能

4 実施施設は、身体障害者等が円滑に利用できるものとする。

(事業の開設日数等)

第6条 事業は、原則として、週3日以上かつ1日5時間以上実施する。

2 開設日及び開設時間については、子育て親子の利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定するものとする。

(対象者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、事業に参加することができる。

(1) 市内に住所を有する子育て親子(おおむね3歳未満の乳幼児及びその保護者)

(2) その他特に市長が必要と認めた者

(参加料)

第8条 事業の参加料は、無料とする。ただし、催事、講習等の実施に係る実費等で、特定の個人の利用に係る経費を運営者が利用者から徴収することを妨げない。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。

この要綱は、平成20年4月9日から施行する。

(平成25年2月12日告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行し、平成25年度から実施される事業について適用する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、契約の手続きその他の福知山市地域子育て支援ひろば事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

(令和3年12月15日告示第281号)

この告示は、令和3年12月15日から施行し、令和3年度から実施される事業について適用する。

福知山市地域子育て支援ひろば事業実施要綱

平成20年4月9日 告示第21号

(令和3年12月15日施行)