○福知山市子育てファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年4月9日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)からなる会員組織として福知山市子育てファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設立することにより、地域における育児の相互援助活動を推進するとともに子育て家庭の多様なニーズへの対応を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体及び運営は、福知山市とする。

2 運営は、事業を効果的に実施できると認められる法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する公益法人等、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 センターで実施する事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 相互援助活動に関する講習会等に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(アドバイザー)

第4条 センターの事業を円滑に実施するため、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーの業務は、次のとおりとする。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。

(3) 会員の相互援助活動の連絡調整に関すること。

(4) 会員に対する講習会等に関すること。

(5) 会員の相互援助活動の相談に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、センターの事業の運営に必要なこと。

3 アドバイザーは、各会員の相互援助活動に対する希望、家庭の状況等に配慮して業務を行うこととする。

4 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(会員)

第5条 会員は、事業の趣旨を理解する次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 市内に住所、勤務先等を有する者

(2) 援助会員にあっては、心身とも健康で相互援助活動に理解と意欲を有する18歳以上の者(高等学校等に在学中の者を除く。)であって、センターの実施する講習会を受講した者。ただし、センターが受講する必要がないと認める者については、この限りでない。

(3) 依頼会員にあっては、生後6か月から小学6年生までの子ども(以下「子ども」という。)を有する者。ただし、依頼会員又はその子ども若しくは家庭の状況により、特に育児の援助を受ける必要があると市長が認める者については、この限りでない。

2 援助会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。

(会員の登録)

第6条 会員として入会しようとする者は、センターに会員の登録を申し込むものとする。

2 センターは、前項の申込みがあった者について、事業の趣旨を理解していると認めた場合は、入会を認め会員証を発行する。

3 会員の登録に関しては、1年ごとに更新するものとする。

(会員の義務)

第7条 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。

(1) 相互援助活動を通じて知り得た会員及びその家族の情報を他に漏らさないこと。

(2) 相互援助活動を通じて物品の販売若しくはあっせん、宗教活動又は政治活動を行わないこと。

2 援助会員は、次の各号に掲げる義務を負う。

(1) 相互援助活動中の子どもの安全確保に努めること。

(2) 相互援助活動中の子どもに異常を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をすること。

(3) 相互援助活動中に生じた事故については、速やかに、センターに報告すること。

3 援助会員は、次の各号に掲げる責務を負う。

(1) 援助会員は、子育て支援員研修(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を受けること及びセンターの実施する講習会の受講に努めること。

(2) 援助会員は、フォローアップ研修等を受講し、相互援助活動の質の維持及び向上に努めること。

(会員資格の喪失)

第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。

(1) センターに退会の申出をしたとき。

(2) 市内に住所、勤務先等を有しなくなったとき。

2 センターは、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 会員が前条に規定する義務に違反したとき。

3 会員は、その資格を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。

(相互援助活動の内容)

第9条 相互援助活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。

(2) 保育施設等の終了後、子どもを預かること。

(3) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。

(4) 福知山市放課後児童健全育成事業に基づく放課後児童クラブ終了後、子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に子どもを預かること。

(6) 買物等外出の際に子どもを預かること。

(7) その他市長が子育て支援のために必要と認めること。

2 相互援助活動の時間は、午前7時から午後10時までとし、依頼会員と援助会員との間で合意された時間とする。ただし、宿泊を伴う相互援助活動は、行わない。

3 子どもを預かる場所は、原則として援助を行う会員の自宅とする。ただし、援助会員と依頼会員との間で合意がある場合は、この限りではない。

4 預かる子どもの人数は、原則として1人とする。ただし、やむを得ず複数の子どもを預かる場合には、援助会員の経験や子どもの年齢等を考慮し、安全面に十分配慮する。

5 病児又は病後児の子どもは、預からない。

(相互援助活動の実施報告)

第10条 援助会員は、相互援助活動の内容、時間、人数、援助対象者、料金等の報告を市が定める様式で報告するものとする。

2 センターは、月ごとに報告書をまとめ、市が定める様式で報告するものとする。

(報酬等)

第11条 依頼会員は、援助会員に対し、相互援助活動終了後センターの定める基準に従って、相互援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。

2 市は、必要に応じて予算の範囲で援助会員に対し、活動時間に応じた報償費を支払うことができるものとする。

(補償及び保険)

第12条 相互援助活動に起因する事故による損害は、当該事故に係る当事者間において解決しなければならない。

2 会員は、相互援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。

3 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。

4 相互援助活動中に事故が生じた場合は、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)における事故の報告等について(平成27年3月27日付雇児職発0327第1号通知)に従い、必要に応じて速やかに国に報告する。

(会則)

第13条 センターは、相互援助活動の実施に必要な事項を規定した会則を定めなければならない。

(自衛隊の相互援助活動)

第14条 陸上自衛隊福知山駐屯地隊員が大規模災害等に従事する場合の隊員の留守家族支援に関する相互援助活動は、別に定める協定書により行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、福知山市子育てファミリー・サポート・センター事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月9日から実施する。

(平成25年2月12日告示第195号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行し、平成25年度から実施される事業について適用する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、契約の手続きその他の福知山市子育てファミリー・サポート・センター事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成28年1月25日告示第229号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第298号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第335号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月20日告示第148号)

この告示は、令和3年7月20日から施行する。

福知山市子育てファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年4月9日 告示第20号

(令和3年7月20日施行)