○福知山市児童館運営要綱

平成2年6月6日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市児童館(以下「児童館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 児童館は、児童の心身の健全な発達を促すとともに、基本的人権尊重の精神に基づき、様々な事業を通じて、差別を見逃さず許さない児童づくりに努める。

(行事等)

第3条 児童館は、前条に規定する方針に基づき、次の各号に掲げる行事等を行う。

(1) 学習会、読書会

(2) グループ・サークル活動

(3) 体育、レクリエーション行事

(4) 文化的行事

(5) 社会的行事

(6) 啓発活動

(7) 奉仕活動

(運営委員会)

第4条 児童館の運営について必要な事項を協議するため、各児童館に運営委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。

(雑則)

第5条 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 福知山市堀児童館運営要綱(昭和53年福知山市告示第42号)、福知山市南佳屋野児童館運営要綱(昭和55年福知山市告示第40号)、福知山市前田児童館運営要綱(昭和57年福知山市告示第31号)及び福知山市丘児童センター運営要綱(昭和61年福知山市告示第79号)は、廃止する。

(平成14年3月28日告示第126号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

福知山市児童館運営要綱

平成2年6月6日 告示第23号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年6月6日 告示第23号
平成14年3月28日 告示第126号