○福知山市児童館運営要綱
平成2年6月6日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、福知山市児童館(以下「児童館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 児童館は、児童の心身の健全な発達を促すとともに、基本的人権尊重の精神に基づき、様々な事業を通じて、差別を見逃さず許さない児童づくりに努める。
(1) 学習会、読書会
(2) グループ・サークル活動
(3) 体育、レクリエーション行事
(4) 文化的行事
(5) 社会的行事
(6) 啓発活動
(7) 奉仕活動
(運営委員会)
第4条 児童館の運営について必要な事項を協議するため、各児童館に運営委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。
(雑則)
第5条 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 福知山市堀児童館運営要綱(昭和53年福知山市告示第42号)、福知山市南佳屋野児童館運営要綱(昭和55年福知山市告示第40号)、福知山市前田児童館運営要綱(昭和57年福知山市告示第31号)及び福知山市丘児童センター運営要綱(昭和61年福知山市告示第79号)は、廃止する。
附則(平成14年3月28日告示第126号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。