○福知山市休日保育事業実施要綱

平成19年9月27日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。ただし、12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

(2) 休日保育 休日に実施する保育所における保育をいう。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、市内に在住する児童であって、市長が休日保育の実施を必要と認めるものとする。

(実施保育所)

第4条 事業を実施する保育所(第6条において「実施保育所」という。)は、市長が別に定める。

(事業の委託)

第5条 市長は、社会福祉法人等が設置する保育所において事業を実施するときは、あらかじめ事業の実施を委託して行い、必要な経費は、別に定めるところにより交付する。

(職員の配置)

第6条 実施保育所は、2人以上の保育士を配置しなければならない。

2 実施保育所は、児童に給食を提供する場合は、1人以上の給食調理員を配置しなければならない。

(実施時間)

第7条 事業の実施時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(利用申請及び決定)

第8条 事業を利用しようとする児童の保護者(次項において「申請者」という。)は、福知山市休日保育事業利用申請書(次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、その旨を福知山市休日保育事業利用可否決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用料等)

第9条 事業を利用する児童の保護者(次条において「利用者」という。)は、1日当たり次に定める利用料及び食材費等の実費に相当する費用を納付しなければならない。

(1) 当該児童が3歳未満の者である場合 2,900円

(2) 当該児童が3歳以上の者である場合 2,700円

2 前項の規定にかかわらず、市長は、経済的理由により利用料の納付が困難であると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(届出を要する事項)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 休日保育の実施を必要とする理由が消滅し、又は変更が生じたとき。

(2) 利用料の減額又は免除を受ける理由が発生し、消滅し、又は変更が生じたとき。

(3) その他特に市長が届出を必要と認めてあらかじめ指示した事項が生じたとき。

(準用)

第11条 事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育の実施の取扱いの例に準ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、事業に係る利用申請の受付その他の事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

福知山市休日保育事業実施要綱

平成19年9月27日 告示第90号

(平成19年10月1日施行)