○福知山市病後児保育事業実施要綱

平成16年7月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援し、併せて乳幼児の健全な育成に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、病気の回復期にあるため集団保育が困難であり、かつ、保護者が勤務等のため家庭で保育をすることが困難である乳幼児(以下「児童」という。)を一時的に病後児保育施設に通所させ保育を提供することとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき設置された保育所に通所している児童

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(実施保育所)

第4条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、市立福知山市民病院めばえ保育園とする。

(実施時間及び休業日)

第5条 事業の実施時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

2 事業の休業日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、1日当たり4人とする。

(利用期間)

第7条 事業の1回当たりの利用期間は、第5条第2項に規定する休業日を含む連続した7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、利用期間を延長することができる。

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、福知山市病後児保育事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第9条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、福知山市病後児保育事業利用可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第10条 事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、1日当たり次の各号に定める利用料及び食材費等の実費に相当する費用を納付しなければならない。

(1) 前年の所得税が非課税の世帯に属する場合 750円

(2) 前年の所得税が課税の世帯に属する場合 1,500円

2 市長は、前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により援助を受けている世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている世帯又は当該年度の市民税が非課税の世帯に属する場合

(2) 災害その他の理由により、利用料の納付が困難であると市長が認める場合

(実績報告)

第11条 実施保育所は、利用状況を所定の報告書により毎月市長に報告するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第169号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第99号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

画像画像

画像

福知山市病後児保育事業実施要綱

平成16年7月1日 告示第50号

(平成26年10月1日施行)