○福知山市一時預かり事業実施要綱

平成3年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、女性の就労形態の多様化及び保護者の傷病時等の一時的保育需要に対応するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、もって乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の労働、職業訓練、就学等により原則として平均週3日を限度として断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により緊急・一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の意志に伴う心理的、肉体的負担を軽減するための、児童に対する保育(障害児や児童の減少した地域の児童を体験的に入所させる場合を含む。)

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童で、前条の事業を必要とする児童とする。

(実施保育施設)

第4条 事業を実施する保育施設は、市長が別に定める。

(委託)

第5条 社会福祉法人等が設置する保育施設において実施するときは、あらかじめ事業の実施を委託して行い、事業の実施に必要な経費は、別に定めるところにより交付する。

(利用定員)

第6条 事業の1日当たりの利用定員は、おおむね10人とする。

(保育室)

第7条 事業を実施する場合は、既設の保育施設において事業専用の保育のための部屋を確保するものとし、その面積はおおむね30平方メートル以上とする。

(職員配置)

第8条 職員は、事業を担当する専任の職員を配置して実施する。

(利用料)

第9条 事業を利用する児童の保護者は、次の各号に定めるところにより利用料を納付しなければならない。

(1) 0歳児、1歳児及び2歳児の児童については、日額 2,700円

(2) 3歳児以上の児童については、日額 2,500円

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により給食又はおやつの提供を受けない児童に係る事業の利用料は、次の表に定める給食費又はおやつ代を控除した額とする。

給食費

おやつ代

175円

50円

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項に規定する利用料を減免することができる。

(利用申請)

第10条 事業を利用する児童の保護者は、一時預かり事業利用申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(届出を要する事項)

第11条 事業を利用している児童の保護者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。

(1) 事業を必要とする理由の消滅又は変更が生じたとき。

(2) 利用料の減免を受ける理由の発生、消滅又は変更が生じたとき。

(3) その他特に市長が届出を必要と認めてあらかじめ指示した事項が生じたとき。

(準用)

第12条 事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、法第24条第1項の規定に基づく保育の実施の取扱いの例に準ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から実施する。

(平成7年3月2日告示第76号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年7月31日告示第51号)

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日告示第156号)

平成10年4月1日から適用する。

(平成16年7月27日告示第58号)

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

(平成22年4月22日告示第43号)

この告示は、平成22年4月22日から施行し、この告示による改正後の福知山市一時預かり事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(令和5年11月17日告示第203号)

この告示は、令和5年11月17日から施行し、この告示による改正後の福知山市一時預かり事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

画像画像

福知山市一時預かり事業実施要綱

平成3年4月1日 告示第9号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年4月1日 告示第9号
平成7年3月2日 告示第76号
平成8年7月31日 告示第51号
平成10年3月31日 告示第156号
平成16年7月27日 告示第58号
平成22年4月22日 告示第43号
令和5年11月17日 告示第203号