○福知山市立保育所等給食実施要綱

令和元年8月23日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入所する小学校就学前子どもの健全な心身の発達に資するため、福知山市立認定こども園及び福知山市立保育所(以下「保育所等」という。)が実施する給食に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例によるものとする。

(給食の対象者)

第3条 給食を受ける者は、保育所等に入所している全ての小学校就学前子どもとする。ただし、3歳以上の小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもを除く。以下「3歳以上児」という。)については、副食給食とする。

(調理場)

第4条 給食の調理場は、各保育所等の調理室とする。

(献立)

第5条 給食の献立は、保育所等統一のものとし、昼食及びおやつを提供する。

2 保育所等における給食の趣旨を十分に認識し、小学校就学前子どもに良質な給食を提供する。

3 小学校就学前子どもの食物アレルギー等に配慮した食事の提供を行うとともに、誤配及び誤飲等の発生予防に努める。

(食材の検収、保管)

第6条 保育所等に納品される食材・調味料の検収については保育所等で行う。

2 保育所等に納品された食材・調味料については、保育所等の責任において適性に保管する。

3 保存食は、厚生労働省作成の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従い、保存・廃棄を行う。

(衛生管理)

第7条 保育所等は「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従い衛生管理を行う。

(労働安全衛生)

第8条 調理従事者の健康診断については、労働安全衛生法に基づき実施すると伴に、常に従業員の健康状態に注意し、異常を認めた場合は速やかに受診させるものとする。

(給食費の負担)

第9条 3歳以上児の給食材料費等に要する経費の徴収額(以下「給食費」という。)は、別表のとおりとし、当該3歳以上児に係る教育・保育給付認定保護者の負担とする。

(給食費の徴収)

第10条 市長は、保育所等において給食の提供を受けた教育・保育給付認定保護者から前条で定める額を徴収するものとする。

(給食費の減免)

第11条 市長は、保育所等において給食の提供を受けた教育・保育給付認定保護者が、災害その他の事情により給食費を納付することが困難な状態にあると認められる場合は、福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則(平成27年福知山市規則第54号)別表第2第3号、第4号及び第5号を適用して給食費を減額し、又は免除することができる。この場合において、同表の該当階層区分欄の「B、C」とあるのは「3歳以上児」と読み替えることとする。

(保育所等が災害等で休所した場合の給食費)

第12条 市長は、保育所等が災害その他やむを得ない事情により、小学校就学前子どもに給食を提供できなかったときは、当該給食を提供できなかった小学校就学前子どもの保護者が負担すべき給食費の額について次項に定める方法により算定することができる。

2 前項の規定により算定する給食費は、次に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれに定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 常態的に土曜日を閉所する保育所等で給食を提供された小学校就学前子ども当該月の給食費に当月の臨時休所日を除く開所日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて20日で除した額

(2) 前号に掲げる保育所等を除く保育所等で給食を提供された小学校就学前子ども 当該月の給食費に当月の臨時休所日を除く開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて25日で除した額

(月途中入退所に係る給食費)

第13条 月途中において入退所した場合の給食費は、それぞれ当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月途中入所 当該月の利用者負担額に月途中入所日から当該月の末日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて25日で除した額

(2) 月途中退所 当該月の利用者負担額に当該月の初日から月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて25日で除した額

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、給食の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第320号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

子ども・子育て支援法第19条第1項に定める小学校就学前子どもの別

1人当たりの給食費

第1号に定める小学校就学前子ども

3,500円

第2号に定める小学校就学前子ども

4,500円

福知山市立保育所等給食実施要綱

令和元年8月23日 告示第149号

(令和3年4月1日施行)