○福知山市立保育所等延長保育事業実施要綱

平成25年5月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市保育所条例(昭和27年福知山市条例第18号)第2条に規定する保育所(上川口保育園を除く。)及び福知山市認定こども園条例(令和3年福知山市条例第22号)第2条に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)における保育時間の延長を必要とする児童に対して、延長保育を実施することについて必要な事項を定め、もって保護者の子育てと就労との両立を支援し、児童及び保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「延長保育」とは、福知山市保育所条例施行規則(昭和27年福知山市規則第9号)第2条第1号及び福知山市認定こども園条例施行規則(令和3年福知山市規則第24号)第2条第2号に規定する保育時間を超えて行う保育をいう。

(実施日及び実施時間)

第3条 延長保育の実施日は、福知山市保育所条例施行規則第2条及び福知山市認定こども園条例施行規則第4条に規定する休日及び土曜日を除く日とする。

2 延長保育の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 保育短時間認定 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで

(2) 保育標準時間認定 午後6時30分から午後7時まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めたときは、延長保育の実施を取り止め、又は実施日及び実施時間を変更することができる。

(延長保育の対象となる児童)

第4条 延長保育は、現に保育所等に入所している児童で、保護者の勤務時間、通勤時間等を考慮し、やむを得ない事情により、保育時間を延長する必要があると認められるものを対象として実施するものとする。

(延長保育の利用手続き)

第5条 延長保育を希望する保護者(以下「利用者」という。)は、利用日の7日前までに延長保育利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、利用の適否を決定し、延長保育利用承諾(却下)(別記様式第2号)により利用者に通知するものとする。

3 利用者は、緊急その他やむを得ない事情により利用日の7日前までに利用申請ができない場合は、利用を希望する旨を保育所等の園長に連絡することで申請書の提出に代えることができる。この場合において、利用者は、申請書を利用日までに、又は利用日後速やかに提出しなければならない。

(利用者の登録)

第6条 延長保育を実施した保育所等においては、延長保育を利用した児童の利用状況等を確認の上、延長保育登録台帳(別記様式第3号)に登録するものとする。

(利用料の納付)

第7条 利用者は、福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年福知山市条例第54号)第11条に定める延長保育料を市長が発行する納付書により指定期日までに納付しなければならない。

(利用の解除又は停止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、延長保育の利用を解除し、又は停止することができる。

(1) 第4条に規定する対象児童でなくなったとき。

(2) 延長保育申請の記載内容に偽りがあると認められるとき。

(3) 保護者から利用停止の申出があったとき。

(4) 延長保育を受ける児童が健康上の理由等により延長保育に耐えられないと認められるとき。

(5) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(6) その他市長が延長保育を継続することが不適当であると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第204号)

この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)の施行の日から施行する。

(令和3年11月4日告示第246号)

この告示は、令和3年11月4日から施行する。

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福知山市立保育所等延長保育事業実施要綱

平成25年5月31日 告示第44号

(令和3年11月4日施行)