○福知山市保育所条例

昭和27年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づく児童福祉施設として保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため、福知山市保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、所在地及び定員)

第2条 保育所の名称、所在地及び定員は別表のとおりとする。

(申込手続)

第3条 保育所における保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、所定の手続によって市長に申し込み、承諾を受けなければならない。

(利用者負担額)

第4条 保育所において保育の提供を受ける教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額(法第27条第3項第2号に規定する市町村(特別区を含む。本条において同じ。)が定める額(特別利用保育(法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。)の提供を受ける場合にあっては、法28条第2項第2号に規定する市町村が定める額とする。)をいう。)を負担しなければならない。

(保育の利用の不承諾)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保育の実施を承諾しないことがある。

(1) 設備その他の事情により受入れができないとき。

(2) 疾病その他の事由により他の児童に影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他市長が保育の利用を不適当と認めたとき。

(職員)

第6条 保育所に、園長、保育士、嘱託医及び給食調理員を置く。

2 前項の職員のほか、必要と認めるときは、別に嘱託員を置くことができる。

(職員の任務)

第7条 園長は、上司の命を受けて所属職員を統轄し、園務を掌理する。

2 保育士は、園長の指示を受けて入所児童の保育に当たるとともに庶務に従事する。

3 嘱託医は、入所児童の保健衛生を管理し、かつ、その治療に当たる。

4 給食調理員は、給食調理及び雑務に従事する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町保育所条例(昭和39年三和町条例第6号)、夜久野町保育所条例(昭和38年夜久野町条例第2号)又は大江町保育園設置及び管理に関する条例(昭和48年大江町条例第12号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった保育費の取扱いについては、旧町の条例の例による。

(昭和28年10月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年3月31日から適用する。

(昭和29年5月条例第13号)

この条例は、昭和29年6月1日から施行する。

(昭和30年4月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和32年4月条例第9号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和36年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和48年4月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、上六人部保育園に係る改正部分は昭和48年4月1日から、上川口保育園に係る改正部分は昭和48年7月16日から適用する。

(昭和50年4月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月条例第43号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第25号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第37号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第85号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第11号)

この条例は、大江都市計画事業河守土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日から施行する。

(平成26年3月26日条例第61号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(利用者負担額の経過措置)

2 特別利用保育を提供する場合にあっては、当分の間、第4条中「法28条第2項第2号に規定する市町村が定める額」とあるのは「法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する市町村が定める額」とする。

(施行前の準備)

3 この条例による改正後の福知山市保育所条例第3条の規定に基づく申込手続については、施行日前においても行うことができる。

(令和元年9月26日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第45号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

定員

福知山市立天津保育園

福知山市字上天津1783番地

45人

〃   上六人部保育園

〃  字三俣1069番地

60人

〃   上川口保育園

〃  字野花867番地の1

60人

〃   金谷保育園

〃  鴨野町3番地の2

45人

福知山市保育所条例

昭和27年4月1日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第18号
昭和28年10月 条例第40号
昭和29年5月 条例第13号
昭和30年4月 条例第10号
昭和32年4月 条例第9号
昭和36年3月 条例第14号
昭和40年2月 条例第3号
昭和48年4月 条例第12号
昭和48年9月 条例第28号
昭和50年4月 条例第16号
昭和52年4月 条例第6号
昭和53年4月 条例第1号
昭和54年3月 条例第43号
昭和58年3月28日 条例第25号
昭和61年3月31日 条例第24号
平成6年9月29日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第28号
平成11年3月24日 条例第24号
平成12年9月28日 条例第8号
平成14年3月27日 条例第37号
平成17年12月27日 条例第85号
平成22年3月29日 条例第26号
平成23年3月29日 条例第17号
平成24年9月26日 条例第11号
平成26年3月26日 条例第61号
平成26年9月24日 条例第12号
令和元年9月26日 条例第25号
令和2年3月27日 条例第45号
令和2年12月23日 条例第17号
令和3年3月29日 条例第35号
令和4年3月29日 条例第32号