○福知山市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第201号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に定める身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中度の難聴児の保護者に対し、補聴器の購入又は修理に係る費用の一部(以下「購入費等」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この事業の対象となる軽度及び中度の難聴児は、次の各号の要件を全て満たす18歳未満の児童とする。
(1) 対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が市内に住所を有し、現に居住している者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の居住地特例の対象となる市外の施設に入所しており、その前居住地が市内である場合は、対象とする。
(2) 両耳の聴力レベルが30デジベル以上70デジベル未満で、障害者総合支援法で定める補装具費の支給の対象とならない者。ただし、身体障害者福祉法第15条に規定する耳鼻科を担当する指定医師又は障害者総合支援法第54条第2項に規定する知事が指定する医療機関において耳鼻科を主として担当する医師が装用の必要を認めた場合は、30デジベル未満の難聴児についても対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する難聴児
(購入費等の支給額)
第3条 助成の対象となる補聴器の名称、購入又は修理に要する費用の額の算定等は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)によるものとする。なお、補聴器は片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を助成の限度とする。
2 購入費等の支給額(この条において「支給額」という。)は、軽度及び中度の難聴児が装用する補聴器の購入又は修理に要する費用の額(その額が算定基準に定める基準額を超えるときは、当該基準額とする。)に3分の2を乗じた額とする。ただし、支給額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 購入に係る費用の一部の支給について、この要綱に基づき補聴器を購入した実績があり、かつ、当該補聴器が算定基準の耐用年数を経過していない場合は、行わない。ただし、当該補聴器が当該耐用年数を経過していない場合であっても、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 難聴児補聴器購入費等支給意見書(医師が作成したものとする。別記様式第2号)
(2) 補聴器の見積書(難聴児の身体の安全を保護するため、京都府知事と補装具費の代理受領等に係る契約を締結している業者が作成したものに限る。)
(支給決定等)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、購入費等の支給の可否を決定するものとする。
4 支給対象者は補聴器購入後、購入内容及び支払額を証する書類の写しを市長に提出するものとする。
5 市長は、前項の書類提出の後に購入費を支給するものとする。
(有効期間)
第6条 前条第2項の支給決定の有効期間は、支給決定の日から、当該日の属する年度の3月31日までの期間とする。
(1) 支給対象者でなくなったとき 支給対象者でなくなった日
(2) 購入費等の受給を辞退したとき 辞退の日
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により購入費の支給決定を受けたとき。
(2) 購入費等の支給決定を受けた補聴器を譲渡し、交換し、貸付け、又は担保等に供したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月28日告示第100号)
この告示は、平成27年8月28日から施行し、改正後の福知山市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成28年6月29日告示第61号)
この告示は、平成28年6月29日から施行し、改正後の福知山市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月3日告示第227号)
この告示は、令和2年2月3日から施行する。
附則(令和3年7月12日告示第146号)
この告示は、令和3年7月12日から施行する。
附則(令和6年8月23日告示第189号)
この告示は、令和6年8月23日から施行し、令和6年8月1日から適用する。