○福知山市未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月31日
告示第277号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うために必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付は、本市に住所を有し、別表1に掲げる症状のうち、いずれかにおおむね該当している者であって、医師が指定医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)での入院養育を必要と認めたものとする。
(給付内容)
第3条 養育医療の給付は、現物給付によることとし、給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
2 前項第5号の規定にかかわらず、移送の給付については、医師が特に必要と認めた場合に限り現物支給に代えてその費用(以下「移送費」という。)を支給することができる。ただし、その額は、必要な最小限度の交通費の実支出額とする。
3 前項の移送費の給付について、給付対象者に介護者が必要と認められる場合は、その移送費についても支給することができる。
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類及び関係証明書を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(給付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、申請者に養育医療券(別記様式第4号。以下「医療券」という。)を速やかに交付するとともに当該指定医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、理由を示してその旨を申請者及び当該指定医療機関に通知するものとする。
(移送費の給付の申請)
第6条 申請者は、移送費の給付を受けようとするときは、移送費申請書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
(移送費の請求)
第8条 移送費の請求は、移送費請求書(別記様式第7号)に移送費承認書及び領収書等証拠書類を添えて行うものとする。
(医療券の取扱い)
第9条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第4条に定める養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。ただし、申請日が出生後、おおむね1か月以上経過する場合、遅延理由書を提出しなければならない。
2 医療券を汚損、破損又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第8号)により再交付を受けることができる。この場合において、再交付した医療券には再交付である旨表示するものとする。
(転院)
第10条 申請者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付の上、新たに養育医療の給付を申請しなければならない。
(養育医療の給付の継続の協議)
第11条 指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要があると認めるときは、当該有効期間中に養育医療給付継続申請書(別記様式第9号)により市長に提出するものとする。
(継続医療の決定)
第12条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、承認するか否かを決定する。
2 市長は、前項の承認をするときは、医療券を申請者に交付するとともに、当該指定医療機関にその旨を通知し、承認しないときはその旨を通知するものとする。
(自己負担額の決定)
第13条 市長は、法第21条の4第1項の規定により当該給付を受けた未熟児の扶養義務者から徴収する額は、別表2のとおりとする。
(医療機関各法との関係)
第14条 給付を受けた者が医療保険の被保険者又は被扶養者である場合、当該医療保険各法による給付が優先するものとする。
(実施上の留意点)
第15条 第4条の申請は、当該未熟児が入院中に行うものとし、退院後に申請がなされたときは、原則として養育医療の給付は、行わないこととする。
2 第4条の申請を市長が受理する前に当該未熟児の死亡が確認されているときは、養育医療の給付は、行わないものとする。
3 第4条の申請を市長が受理した後、医療券の交付が決定されるまでに当該未熟児の死亡が確認されたときは、原則として養育医療の給付は、行わないものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第101号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日告示第166号)
この告示は、平成27年2月20日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第212号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市未熟児養育給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第4条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市未熟児養育給付事業実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(令和2年1月23日告示第222号)
この告示は、令和2年1月23日から施行し、この告示による改正後の福知山市未熟児養育医療給付事業実施要綱の規定は、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和5年2月8日告示第225号)
この告示は、令和5年2月8日から施行する。
別表1(第2条関係)
1 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児 | |
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの | (1) 一般状態 次のいずれかに該当すること。 ア 運動不安、けいれんがある イ 運動が異常に少ない |
(2) 体温 摂氏34度以下 | |
(3) 呼吸器、循環器系 次のいずれかに該当すること。 ア 強度のチアノーゼが持続 イ チアノーゼ発作を繰返す ウ 呼吸数が毎分50以上で増加傾向 エ 呼吸数が毎分30以下 オ 出血傾向が強い | |
(4) 消化器 次のいずれかに該当すること。 ア 生後24時間以上排便がない イ 生後48時間以上おう吐が持続している ウ 血性吐物がある エ 血性便があるもの | |
(5) 黄疸 次のいずれかに該当すること。 ア 生後数時間以内に現れる イ 異常に強い黄疸 |
別表2(第13条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 1人又は2人以上の場合の1人目の徴収基準月額 | 2人目以降の徴収基準月額 | |
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考 | 1 階層区分の認定 (1) 認定の原則 ア 階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべての者の税額の合算額に基づいて行うものとする。 イ 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 ウ 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 (2) 用語の定義 ア この表において、「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含むものとする。 イ この表において、「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 エ この表のD15階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 2 徴収金額(月額)の決定の特例 (1) A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合には、当該各児童につき、徴収金額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童についてはこの表に定める「2人目以降の徴収基準月額」により算定するものとする。 (2) 入院期間が1か月未満のものについては、「徴収基準月額」につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D15階層に属する世帯については、この限りでない。 徴収基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについてはその前年度の市町村民税によることとする。 (4) 児童に扶養義務者がないときは、徴収金額(月額)の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人に対し、扶養義務者に準じて徴収金額(月額)を決定するものとする。 |