○助産施設における助産の実施及び母子生活支援施設における保護の実施に関する規則

昭和44年3月10日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づいて行う助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第23条の規定に基づいて行う母子生活支援施設における保護の実施(以下「保護の実施」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規則において、助産施設及び母子生活支援施設の両児童福祉施設を単に「施設」という。

(助産の実施基準)

第2条 法第22条第1項による助産の実施の対象者は、本市に住所を有する妊産婦であって、その者の属する世帯が福知山市児童福祉施設入所負担金徴収規則(昭和36年福知山市規則第5号)別表第1に規定する階層区分A、B又はC階層に属するものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があるときはD階層も対象とすることができる。

2 その妊産婦の属する世帯の階層区分がA及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は扶養義務者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるときは、前項の規定にかかわらず、助産の実施を行わないものとする。

3 第1項の階層区分の認定において、課税額の確認が困難であるとき又は課税額で判定することが不適当であると認められるときは、入所申込み時における生活実態に即した世帯の収入を勘案して階層区分を判定するものとする。

(保護の実施基準)

第2条の2 法第23条第1項による保護の実施の対象者は、本市に住所を有する配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童とする。

2 保護の実施に当たっては、家庭内暴力の防止の必要性や児童を連れての移動を伴うこと等時間がかかることを考慮し、福祉事務所が連携する各機関での利用希望の相談を把握して以降、速やかに対応するものとする。

(入所申込み)

第3条 助産の実施又は保護の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は、福祉事務所長(以下「所長」という。)に施設入所申込書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申込書には、前年分の給与所得源泉徴収票又は税務署長が発行する所得税課税証明書若しくは市町村長が発行する当該年度分(4月及び5月の申込みについては、前年度分とする。)の市町村民税額証明書その他収入状況を証明する書類を添付するものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略できるものとする。

(入所の承諾)

第4条 所長は、助産の実施又は保護の実施を承諾した場合は、施設入所承諾書(別記様式第3号又は別記様式第4号)を申込者に交付するとともに、入所施設に対して委託書(別記様式第5号又は別記様式第6号)を送付するものとする。

(申込みの不承諾)

第5条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所申込みを承諾しないものとする。

(1) 施設において設備その他の事情により受託能力がないとき。

(2) 疾病その他の理由により助産の実施又は保護の実施が適当でないとき。

(3) その他所長が施設に委託することを不適当と認めたとき。

2 所長は、前項の規定により申込みを承諾しないときは、施設入所不承諾通知書(別記様式第7号)を申込者に交付しなければならない。

(助産の実施の解除)

第6条 所長は、助産の実施に係る妊産婦が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助産の実施を解除するものとする。

(1) 第2条に規定する助産の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) その他所長が助産の実施の解除を適当と認めたとき。

2 所長は、助産の実施を解除する旨の決定をした場合は、その理由を付して、実施解除通知書(別記様式第8号)により妊産婦及び施設に通知するものとする。

(保護の実施の解除)

第6条の2 所長は、保護の実施に係る入所者について次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、保護の実施を解除するものとする。

(1) 入所中の母子から退所の意思を示す書類が提出されたとき。

(2) その他所長が保護の実施の解除を適当と認めたとき。

2 所長は、保護の実施を解除する旨の決定をした場合は、その理由を付して、実施解除通知書(別記様式第9号)により入所者及び施設に通知するものとする。

(費用の限度額)

第7条 助産施設に入所した者又はその扶養義務者は、法第51条第3号に規定する費用の限度内において別に定めるところにより所長の認定した額を納付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月20日から適用する。

(昭和45年11月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成4年11月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年10月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の助産施設入所措置に関する規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成13年5月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の助産施設における助産の実施に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の助産施設における助産の実施に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年9月30日規則第8号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第72号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月19日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第41号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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助産施設における助産の実施及び母子生活支援施設における保護の実施に関する規則

昭和44年3月10日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月10日 規則第25号
昭和45年11月 規則第21号
昭和53年2月 規則第25号
平成4年11月25日 規則第15号
平成6年10月31日 規則第14号
平成13年5月7日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第38号
平成20年7月14日 規則第8号
平成21年9月30日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第72号
令和3年10月19日 規則第37号
令和5年3月15日 規則第41号