○福知山市児童福祉施設入所負担金徴収規則

昭和36年4月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、助産施設又は母子生活支援施設の入所者が負担する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金の額)

第2条 助産施設又は母子生活支援施設に入所の決定を行ったときに、本人又は扶養義務者から徴収する徴収金の額は、助産施設にあっては別表第1に定める額、母子生活支援施設にあっては別表第2に定める額とする。

(徴収金の減免)

第3条 本人若しくは保護者又は同居の親族が疾病、災害又はその他の事情により、前条に規定する徴収金の納付が困難になったときは、児童福祉施設徴収金減免申請書を提出してその減免を受けることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、徴収金の徴収に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月規則第6号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年7月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月規則第14号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年4月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年6月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和43年5月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月20日から適用する。

(昭和44年5月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年5月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年6月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年5月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年8月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、D1階層世帯から2人以上の児童が入所する場合の徴収金にかかる改正部分は同年8月1日から適用する。

(昭和50年4月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年5月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年6月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年5月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年5月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年6月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年5月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年4月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年9月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条ただし書、別表第2に係る改正部分は、昭和61年4月1日から、別表第1に係る改正部分は同年7月1日から適用する。

(昭和62年5月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年8月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年8月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年8月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年11月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第25号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第42号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市児童福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年9月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市児童福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年1月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市児童福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月28日規則第22号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第32号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年5月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市児童福祉施設入所負担金徴収規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市児童福祉施設入所負担金徴収規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成26年10月1日規則第10号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

助産施設徴収金基準額表

階層区分

定義

徴収金基準額

(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯

2,200

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市民税課税世帯

当該年度分の市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市民税所得割課税世帯

6,600

D

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯

前年分の所得税の額が8,400円以下である世帯

9,000

備考

1 妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者(社会福祉施設に措置された児童又は者を除く。)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象障害児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の障害基礎年金等の受給者

(4) (1)から(3)までに掲げる世帯以外の世帯であって、保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に定める要保護者その他特に困窮していると市長が認めたもの

2 入所の決定をした妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日又は解除された日までの期間に係る基準額とみなす。

別表第2(第2条関係)

母子生活支援施設徴収金基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯

1,100

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割のない世帯)

2,200

C2

所得割の額がある世帯

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

4,500

D2

15,001円から40,000円まで

6,700

D3

40,001円から70,000円まで

9,300

D4

70,001円から183,000円まで

14,500

D5

183,001円から403,000円まで

20,600

D6

403,001円から703,000円まで

その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額

(ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで

その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額

(ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額

(ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額

(ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額

(ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額

(ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額

(ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額

(ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,674,001円以上

その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額

福知山市児童福祉施設入所負担金徴収規則

昭和36年4月27日 規則第5号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和36年4月27日 規則第5号
昭和37年3月 規則第6号
昭和38年7月 規則第10号
昭和39年4月 規則第14号
昭和40年4月 規則第20号
昭和41年4月 規則第8号
昭和42年6月 規則第2号
昭和43年5月 規則第7号
昭和44年3月 規則第26号
昭和44年5月 規則第5号
昭和45年5月 規則第4号
昭和46年6月 規則第7号
昭和47年6月 規則第14号
昭和48年5月 規則第14号
昭和49年8月 規則第12号
昭和50年4月 規則第9号
昭和50年7月 規則第17号
昭和51年5月 規則第12号
昭和52年6月 規則第8号
昭和53年6月 規則第10号
昭和54年6月 規則第6号
昭和55年5月16日 規則第7号
昭和56年5月16日 規則第8号
昭和57年5月14日 規則第3号
昭和58年6月13日 規則第6号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和60年5月25日 規則第6号
昭和61年4月23日 規則第6号
昭和61年9月8日 規則第21号
昭和62年5月26日 規則第4号
昭和63年6月8日 規則第3号
昭和63年8月4日 規則第15号
平成元年8月21日 規則第7号
平成3年8月3日 規則第11号
平成4年4月24日 規則第1号
平成4年11月25日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第25号
平成6年3月30日 規則第42号
平成6年10月31日 規則第15号
平成7年9月25日 規則第5号
平成8年1月26日 規則第14号
平成8年3月28日 規則第22号
平成10年3月30日 規則第32号
平成13年5月7日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第24号
平成20年7月14日 規則第9号
平成26年10月1日 規則第10号