○福知山市児童福祉施設入所負担金徴収規則
昭和36年4月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、助産施設又は母子生活支援施設の入所者が負担する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額)
第2条 助産施設又は母子生活支援施設に入所の決定を行ったときに、本人又は扶養義務者から徴収する徴収金の額は、別表に定める額とする。
(徴収金の減免)
第3条 本人若しくは保護者又は同居の親族が疾病、災害又はその他の事情により、前条に規定する徴収金の納付が困難になったときは、児童福祉施設徴収金減免申請書を提出してその減免を受けることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、徴収金の徴収に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月規則第6号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年7月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月規則第14号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年6月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和43年5月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月20日から適用する。
附則(昭和44年5月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年5月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年8月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、D1階層世帯から2人以上の児童が入所する場合の徴収金にかかる改正部分は同年8月1日から適用する。
附則(昭和50年4月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年5月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年5月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年9月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条ただし書、別表第2に係る改正部分は、昭和61年4月1日から、別表第1に係る改正部分は同年7月1日から適用する。
附則(昭和62年5月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年8月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年8月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年8月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年11月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第25号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第42号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市児童福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年9月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市児童福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年1月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市児童福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日規則第22号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第32号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市児童福祉施設入所負担金徴収規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市児童福祉施設入所負担金徴収規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年8月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
徴収金基準額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000 | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 (その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額 (ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 妊産婦又は児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 扶養義務者のいない世帯 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者(社会福祉施設に措置された児童又は者、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(「養育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生労働事務次官通知)の別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) (1)から(3)までに掲げる世帯以外の世帯であって、保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により市長が認めた世帯 3 母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は0円とする。 4 助産施設における助産の実施については、次のとおりとする。 (1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、出産一時金が、488,000円以上であるとき。 (2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層のうち市民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日又は解除された日までの期間に係る基準額とみなす。 |