○福知山市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する条例

平成26年9月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第82条の規定に基づく過料に関し必要な事項を定める。

(法第82条の規定による過料)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がないのに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による本市職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由がないのに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による本市職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は法第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(過料の額等)

第3条 前条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する条例

平成26年9月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年9月24日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第23号
令和5年3月29日 条例第28号