○福知山市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等の認可及び同条第7項に定める家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法に定めるところによる。

(認可の申請等)

第3条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の36第1項の申請書は、家庭的保育事業等認可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業の運営に関する書類

(2) 法人に関する書類

(3) 土地及び建物の規模構造を示す書類

(4) 職員に関する書類

(5) 財産関係に関する書類

(認可申請の内容聴取等)

第4条 市長は、必要に応じ申請者から前条第1項の申請内容について聴取することができる。

2 申請者は、聴取又は関係書類の提出の依頼を受けたときは、これに協力しなければならない。

(廃止又は休止の申請等)

第5条 省令第36条の37第1項の申請書は、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(別記第2号様式)により行うものとし、廃止又は休止しようとする日の3月前までに市長に申請するものとする。

2 前項の申請を行う者は、当該家庭的保育事業等の利用者に不利益が生じないよう当該家庭的保育事業等を利用していた児童の保育の確保等、市長に協力し、適切な措置を講じるものとする。

(福知山市子ども・子育て会議の意見聴取)

第6条 市長は、法第34条の15第2項の認可若しくは同条第7項の廃止又は休止の承認をしようとするときは、あらかじめ福知山市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第7条 市長は、法第34条の15第2項の認可をする場合は家庭的保育事業等認可書(別記第3号様式)により、認可をしない場合は家庭的保育事業等却下通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 市長は、法第34条の15第7項の承認をする場合は家庭的保育事業等廃止(休止)承認書(別記第5号様式)により、承認しない場合は家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第36条の36第3項及び第4項の届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業の運営に関する書類

(2) 法人に関する書類

(3) 土地及び建物の規模構造を示す書類

(4) 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員に関する書類

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第4条及び第6条の規定に係る行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月30日規則第63号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月27日 規則第32号

(令和3年11月24日施行)