○福知山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第6条第8項等に定める職員を定める規則

平成26年11月28日

規則第12号

福知山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年福知山市条例第5号)第6条第8項、福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関する基準を定める条例(平成26年福知山市条例第6号)第3条第5項及び福知山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年福知山市条例第16号)第6条第6項の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所若しくは施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。

この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

福知山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第6条第8項等に定める職員…

平成26年11月28日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年11月28日 規則第12号