○福知山市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月28日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第4条―第15条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第16条―第21条)

第4章 特定子ども・子育て支援提供者(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法に定めるところによるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間認定 法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る認定をいう。

(2) 保育短時間認定 法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る認定をいう。

(就労時間の下限)

第3条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、1月において48時間とする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(教育・保育給付認定の申請等)

第4条 府令第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書(別記第1号様式)とする。

2 市長は、前項の申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは、教育・保育給付認定通知書(別記第2号様式)により当該申請に係る小学校就学前保護者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当しないと認めるときは、教育・保育給付認定非該当通知書(別記第3号様式)により当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。

(保育必要量の認定等)

第5条 市長は、府令第1条各号に掲げるそれぞれの事由について、保育を必要とする子どもの保育必要量を次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間を保育必要量として認定するものとする。

(1) 府令第1条第1号に掲げる事由 小学校就学前子どもの保護者のいずれもの就労時間が1月当たり120時間以上である場合には、原則として保育標準時間認定。ただし、保護者のいずれかの就労時間が1月当たり120時間未満である場合には、原則として保育短時間認定とする。

(2) 府令第1条第2号、第5号及び第8号に掲げる事由 原則として保育標準時間認定

(3) 府令第1条第3号に掲げる事由 原則として保育短時間認定。ただし、疾病、負傷又は障害の状況により保育標準時間認定をすることができる。

(4) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由 原則として保育短時間認定

(5) 府令第1条各号のうち前4号に規定する以外の事由 第4条の申請書に基づき、保育標準時間認定又は保育短時間認定

2 前項の規定にかかわらず、小学校就学前子どもの保護者が保育短時間認定を希望する場合にあっては、保育短時間認定とする。

3 保育の利用は、第1項に規定する区分に応じて、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者がそれぞれ定める保育を行う日及び時間内とする。

(調査及び審査)

第6条 市長は、保育標準時間認定及び保育短時間認定に係る状況を把握するため、第4条に規定する申請書及び添付書類により調査及び審査を行うものとする。この場合において、必要に応じ当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者との面接を行うものとする。

(支給認定証)

第7条 法第20条第4項に規定する支給認定証は、子ども・子育て支給認定証(別記第4号様式)とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条中の市町村が定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 府令第8条第4号ロ及び第10号ロで定める期間 保育標準時間認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から起算して90日

(2) 府令第8条第6号で定める期間 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 府令第8条第2号で定める期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了する予定日から最初に迎える3月末日までの期間

(3) 府令第8条第7号で定める期間 市長が事情を勘案して必要と認めた期間

(4) 府令第8条第12号で定める期間 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 府令第8条第8号で定める期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了する予定日から最初に迎える3月末日までの期間

(5) 府令第8条第13号で定める期間 市長が事情を勘案して必要と認めた期間

(現況の届出)

第9条 府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定現況届(別記第23号様式)とする。

2 教育・保育給付認定保護者は、前項の届書を市長が別途通知する日までに提出しなければならない。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(別記第1号様式)とする。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の認定の申請に準用する。この場合において、通知書には、変更の通知であることを明記するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更届出書(別記第5号様式)とする。

(支給認定証の再交付)

第12条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(別記第6号様式)とする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第13条 府令第29条及び府令第39条に規定する申請書は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者/確認申請書(別記第7号様式)とし、当該申請書に市長が定める書類を添付するものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第14条 府令第31条及び府令第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者/確認変更申請書(別記第7号様式)とし、当該申請書に市長が定める書類を添付するものとする。

(確認の通知)

第15条 市長は、前2条の申請書を受付けて確認を行ったときは、特定教育保育施設/特定地域型保育事業者/確認通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請等)

第16条 法第30条の4第1号に規定する子どもに係る府令第28条の3に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記第9号様式)とする。

2 法第30条の4第2号及び第3号に規定する子どもに係る府令第28条の3に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書・現況届(別記第10号様式)とする。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由

(2) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、市町村民税世帯非課税者(同号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)に該当する旨

4 第1項及び第2項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者を経由して提出することができる。

5 特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

6 市長は、第1項及び第2項の申請に係る小学校就学前子どもの保護者が施設等利用給付認定保護者に該当すると認めるときは、施設等利用給付認定通知書(別記第11号様式)により当該申請に係る小学校就学前保護者に通知するものとする。

7 市長は、第2項の申請に係る小学校就学前子どもが法第30条の4第2号又は3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当しないと認めるときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第12号様式)により当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の現況の届出)

第17条 府令第28条の6に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書・現況届(別記第10号様式)とする。

2 施設等利用給付認定保護者は、前項の届書を市長が別途通知する日までに提出しなければならない。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第18条 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書・現況届(別記第10号様式)とする。

2 第16条第6項及び第7項の規定は、前項の変更の認定の申請に準用する。この場合において、通知書には、変更の通知であることを明記するものとする。

(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)

第19条 市長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定申請取消通知書(別記第13号様式)により当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)

第20条 府令第28条の12第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定変更届(別記第14号様式)とする。

2 前項の届書には、変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(施設等利用費の支給申請)

第21条 府令第28条の19に規定する請求書は、次の各号に定めるものとする。

(1) 法第30条の11第1項の規定に基づく、私立幼稚園(新制度移行園除く。)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等利用費の請求 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第15号様式)

(2) 法第30条の11第3項の規定に基づく、私立幼稚園(新制度移行園除く。)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等利用費を法定代理受領する請求 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第16号様式)

(3) 法第30条の11第1項の規定に基づく、幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費の請求 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第17号様式)

(4) 法第30条の11第3項の規定に基づく、幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費を法定代理受領する請求 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第18号様式)

(5) 第30条の11第1項の規定に基づく、認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費の請求 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第19号様式)

2 府令第28条の19第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、別記第20号様式とする。

第4章 特定子ども・子育て支援提供者

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第22条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第21号様式)とする。

(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)

第23条 府令第53条の3に規定する届出書は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第22号様式)とする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(保育必要量の認定の経過措置)

2 この規則の施行日前から、保育所又は認定こども園に入所している小学校就学前子どもについては、第5条の規定にかかわらず保育標準時間認定とする。ただし、当該小学校就学前子どもの保護者が保育短時間認定を希望する場合にあっては、保育短時間認定とする。

(平成27年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新規則第4条及び第9条から第11条までの規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の福知山市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新規則に規定する様式とみなす。

(平成28年3月30日規則第62号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第8条、第9条、第10条及び第11条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月28日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年11月28日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第62号
平成30年10月9日 規則第17号
令和元年9月17日 規則第7号
令和2年1月21日 規則第17号
令和3年12月14日 規則第51号
令和5年3月9日 規則第40号