○福知山市産後ケア事業実施要綱
平成29年8月2日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2に基づき、家族等から産後の十分な支援を受けることができない等の理由により、育児支援を必要とする産婦及び乳児に対し、心身の安定と育児不安を解消するとともに児童虐待の未然防止を目的として実施する福知山市産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 産後ケア事業の実施主体は、福知山市とする。
2 本市は、前条に規定する目的を達成するため、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の2及び第7条の4に基づき、産後ケア事業について適切な事業運営が確保できると認められる医療機関、助産所等に委託することができるものとする。
ア 産後の身体的機能の回復に不安があり、市長が保健指導を行う必要があると認める者
イ 家族等から産後の支援が得られず、育児に対する不安があり、市長が保健指導を行う必要があると認める者
ウ 産後の経過に応じた休養、栄養管理その他日常生活における事項について、市長が保健指導を行う必要があると認める者
エ その他市長が特に支援を必要と認める者
(2) 次条第1項第4号に規定するサービス 本市に住所を有する出産後1年を経過しない産婦及び乳児
(1) 居住先訪問型サービス 助産師が対象者の居住先を訪問し、産後ケアに資する指導を行うサービスで、1回の出産につき必要回数を実施するもの
(2) 宿泊型サービス 医療機関、助産所等において、対象者を宿泊させ、産後ケアに資する指導を行うサービスで、1回の出産につき7日間を限度として実施するもの
(3) 通所型サービス(個別型) 対象者を医療機関、助産所等の施設に訪問させ、産後ケアに資する指導を個別で行うサービスで、1回の出産につき必要回数を実施するもの
(4) 通所型サービス(集団型) 複数の対象者を医療機関、助産所等の施設に一堂に集め、産後ケアに資する指導を行うサービスで、1回の出産につき7回を限度として実施するもの
2 前項各号に規定する産後ケアに資する指導は、次に掲げる指導とする。
(1) 産婦の母体の管理に関する指導
(2) 産婦の心身のケアに関する指導
(3) 授乳、乳房ケアその他母乳による育児に関する指導
(4) もく浴、おむつ交換等の日常生活における育児に関する指導
(5) その他市長が必要と認める保健指導
3 市長は、第1項各号に規定する産後ケア事業の回数及び期間について、特に必要があると認めたときは、当該回数を増やし、又は期間の延長をすることができる。
(利用の申請)
第5条 産後ケア事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、福知山市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 生活保護世帯
(2) 市民税非課税世帯
(1) 第4条第1項第1号に規定する居住先訪問型サービス 1回につき500円
(2) 第4条第1項第2号に規定する宿泊型サービス 1泊につき5,000円
(事業者の実施結果報告等)
第9条 第2条第2項の規定により産後ケア事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、当該事業の実施を終了した後、速やかに所定の事業実施結果報告書に請求書を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告及び請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに事業者に委託料を支払うものとする。
3 事業者は、産後ケア事業に関する内容を記録した書類を整備し、実施年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(情報の連携)
第10条 本市及び事業者は、産後ケア事業の実施に当たり必要な情報について、関係機関と情報の連携を図り、産婦の健康の保持及び増進に努めるものとする。
2 本市は、関係機関と必要な連絡調整を行うとともに、母子保健に関する他事業、児童福祉に関する事業と連携し、産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講じるものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第11条 この事業に従事する者(事業者を含む。)は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、福知山市産後ケア事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この要綱に規定する産後ケア事業を実施するための契約手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月30日告示第191号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第336号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月25日告示第237号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第273号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第285号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。