○福知山市不妊治療費等助成事業実施要綱
平成15年7月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊症又は不育症の治療を受けている夫婦に対して、当該治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊等で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 京都府内の市町村に、第4条の助成金の交付申請をした日の1年以上前から居住し、当該市町村において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により夫婦のいずれか一方又は両方が住民基本台帳に記載されている夫婦(事実上の婚姻と同様の事情にある男女を含む。)で福知山市に住民票を有している間に次に掲げる治療等のいずれかを受けたものであること。
ア 医療機関において不妊症と診断され、一般治療、人工授精、体外受精、顕微授精又は男性不妊治療等の不妊治療(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく療養の給付(以下「療養の給付」という。)の対象となるものに限る。)若しくは先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)第1第1号に規定する先進医療で、厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うもの)を受けた者
イ 医療機関において不育症又はその疑いがあると診断され、不育症の原因を特定するための検査又は不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。以下「不育治療等」という。)を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属するものでないこと。
(3) 不妊治療、不育治療等にあっては、医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、対象者1人につき、別表第2に定めるとおりとする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療等に要する費用に対し給付がなされる場合においては、当該給付金の額を控除した額を治療費とする。
3 第2項の申請は、助成金の支給対象となる不妊治療を受けた日から1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、対象者と認めたときは、助成金の交付を行うものとする。
2 市長は、交付を行わないことを決定したときは、福知山市不妊治療費等助成金不承認決定通知書(別記様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
前文(平成17年3月30日告示第159号)抄
平成17年4月1日から施行する。
前文(平成23年3月31日告示第186号)抄
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第84号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月27日告示第106号)
この要綱は、告示の日から施行し、この告示による改正後の福知山市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日以後の不妊治療にかかる助成金の支給から適用する。
附則(平成25年10月29日告示第113号)
この告示は、平成25年10月29日から施行する。
附則(平成26年6月2日告示第52号)
この告示は、平成26年6月2日から施行し、この告示による改正後の福知山市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日以後の福知山市不妊治療費助成事業に係る申請から適用し、同日前の福知山市不妊治療費助成事業に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日告示第203号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市不妊治療費等助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第4条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市不妊治療費等助成事業実施要綱第4条の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(平成28年3月16日告示第262号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第228号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、施行日以後に申請される不妊治療費等助成事業から適用し、施行日前に申請された不妊治療費等助成事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日告示第311号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以後に終了した人工授精を対象とし、施行日以後に申請される不妊治療費等助成事業から適用する。
附則(令和3年10月28日告示第240号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日告示第119号)
(施行期日等)
この告示は、令和4年7月1日から施行し、この告示による改正後の福知山市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後の不妊治療に係る助成金の支給から適用する。
附則(令和5年2月1日告示第218号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年2月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び別記様式第2号の3から別記様式第2号の5までを削る改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、施行日以後に申請された不妊治療費等助成事業から適用し、施行日前に申請された不妊治療費等助成事業については、なお従前の例による。
3 この告示による改正前の福知山市不妊治療費等助成事業実施要綱第4条の規定に基づく様式の用紙については、当分の間、この告示に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
別表第2(第3条関係)
治療内容 | 助成金の額 |
1 不妊治療 (1) 一般治療、人工授精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療(療養の給付の対象となるものに限る。) (2) 先進医療 | (1)の治療費の額に4分の3を乗じて得た額 (2)の治療費の額に4分の3を乗じて得た額 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。ただし、1対象者につき1年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)当たり(1)の治療費に対して助成するときは9万円、(2)の治療費に対して助成するときは15万円を上限額とする。 |
2 不育治療等 不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。) | 治療費の額に4分の3を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、1対象者につき1回の妊娠当たり10万円を上限額とする。 |