○福知山市行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いに関する規則

昭和62年5月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知する。

2 市長は、前項の規定により、引取りを行うべき旨を通知した被救護者を、扶養義務者又は同居の親族が引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知する。

(領事への通知)

第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はこれらの同伴者に対し救護等を行った場合は、その所属国領事に通知し、引取等について協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者が重症である等の特別の理由により、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が通知した指定期間内に被救護者を引き取ることができない場合は、被救護者又は引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。

2 市長は、被救護者又は引取りを行うべき者から請求がない場合でも、必要と認めたときは、被救護者の留置救護を行うことができる。

(送還)

第5条 市長は、被救護者が次の各号の一に該当する場合は、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の理由があると認められない場合

(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(施設への委託)

第6条 市長は、被救護者の救護を公私の施設に委託することができる。

(費用弁償の請求手続)

第7条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付し、納入期限を指定するものとする。

(京都府への請求)

第8条 市長は、被救護者から費用弁償がなされない場合で、扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から費用弁償を得ることができないときは、支弁した費用の計算書を付して、京都府に対して費用弁償を請求する。

(通知事項)

第9条 市長は、行旅死亡人について相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知する。

(公告期間)

第10条 市長は、行旅死亡人の住所、居所若しくは氏名が不明のときは、法第9条の規定により、本人の認識に必要な事項を30日以上公告する。

(遺留物件の処分)

第11条 市長は、相続人若しくは扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、行旅死亡人の取扱いに要した費用について、行旅死亡人の遺留の金銭又は有価証券を充て、不足する場合は、公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却して費用に充てる。

2 市長は、相続人又は扶養義務者が明らかになった者について、取扱いに要した費用弁償を得ることができなかった場合には、遺留物品を売却することができる。

3 市長は、費用弁償額に達するまで行旅死亡人の遺留物品を売却することができる。

4 市長は、遺留物件を売却する場合において、有価証券及び見積価格1,000円未満の物件は、競売に付することなく処分することができる。

5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却しても費用弁償額が不足するときは、京都府に対して計算書を付して不足額を請求する。

(繰替支弁費目)

第12条 市長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合において、市費により一時繰替支弁を行うことができる費用の範囲は、京都府の定めるところによる。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年1月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

福知山市行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いに関する規則

昭和62年5月15日 規則第3号

(昭和63年1月26日施行)