○被保護者修学援助費支給要綱

昭和51年8月16日

告示第28号

(趣旨)

第1 市長は、現に生活保護を受けている日本国籍を有しない者の子弟の教育の向上を図るため、第2に規定する者に対し、その修学に要する経費について、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において修学援助費を支給する。

(対象者)

第2 修学援助費の支給は、市内に居住する被保護者で、学校法人京都朝鮮学園の設置する初級学校及び中級学校並びに学校法人京都韓国学園の設置する中学校(以下「学校」という。)に在学する児童又は生徒に対し行う。

(援助の内容及び額)

第3 第1に規定する修学援助費の内容及び額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による教育扶助等基準額の範囲で次に掲げるものとする。

(1) 基準額 文房具等の学用品及び通学用品購入に必要な額

(2) 教材費 在学する学校の同学年の児童又は生徒が必ず購入することになっている副読本的図書、ワークブツク、辞書等の購入に必要な経費で市長が認める額

(3) 給食費 保護者が負担すべき学校給食費の実費

(4) 交通費 通学のため必要な経費で最少限度の額

(5) 入学準備金 初級学校若しくは中級学校又は中学校へ入学する際の入学準備に必要な額

(6) 学童服購入費 初級学校4年生進級時の学童服の購入に必要な額

(申請手続)

第4 修学援助費の支給を受けようとする被保護者の世帯主は、被保護者修学援助費支給申請書(別記第1号様式)に所定の事項を記載のうえ、児童又は生徒の在学する学校の長の在学証明を付し、当該学校の長を経由して市長に提出するものとする。

(援助の方法)

第5 市長は、第4の申請書を受理したときは、必要な事項を調査のうえ援助の適否を決定し、その旨を被保護者修学援助費支給決定通知書(別記第2号様式)により、学校の長を経由して申請者に通知するものとする。

2 援助は、学校法人京都朝鮮学園の理事長又は学校法人京都韓国学園の設置する中学校の長(以下「学園の理事長等」という。)を経由し、金銭給付によって行うものとする。

(支給方法)

第6 支給は、学園の理事長等の請求により行う。

2 請求は、被保護者修学援助費請求書及び請求明細書に所定の事項を記載のうえ行うものとする。

3 請求は、年2回以上行うものとする。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(平成14年3月29日告示第137号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像

被保護者修学援助費支給要綱

昭和51年8月16日 告示第28号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年8月16日 告示第28号
平成14年3月29日 告示第137号