○福知山市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

平成24年3月29日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市犯罪被害者等支援条例(平成24年福知山市条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定による見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。

(3) 犯罪被害者等見舞金 第5条第1号に規定する遺族見舞金又は同条第2号に規定する傷害見舞金をいう。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第3条 市は、故意の犯罪行為により犯罪被害を受けた者(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時から引き続き、市内に住所を有する者に限る。以下「被害者」という。)又は遺族(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時から引き続き、市内に住所を有する者に限る。)で市長が必要と認めるものに対し、犯罪被害者等見舞金を支給する。

(犯罪被害者等見舞金の種類等)

第4条 犯罪被害者等見舞金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(第8条第2項の規定による第1順位の遺族をいう。)

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を受けた者

(犯罪被害者等見舞金の額)

第5条 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(遺族見舞金の額の特例)

第6条 傷害見舞金の支給を受けた者が、当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害を受けた日から1年以内に、当該犯罪被害に起因して死亡した場合、第5条第1項の規定に関わらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額の遺族見舞金を支給できる。ただし、当該犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。

(遺族見舞金の端数処理)

第7条 第1順位の遺族が2人以上ある場合におけるその者に係る遺族見舞金の額は、第5条第1号及び前項の規定に関わらず、これらの規定により算定した額をその人数で除して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(遺族見舞金の支給を受けることができる者)

第8条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた当該被害者の子、父母(養父母を先にし、実父母を後にする。)、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。

(支給の制限)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しない。

(1) 犯罪行為が行われた時において、被害者及び第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係があった場合。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族

 同居人(被害者と同一の住居に居住しているが、婚姻及び親族関係にない者をいう。)

(2) 犯罪行為について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、次の事由等により犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(遺族見舞金の支給の申請)

第10条 遺族見舞金の支給について、申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書その他の当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 申請者の住民票の写し

(3) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給の申請)

第11条 傷害見舞金の支給について、申請しようとする者は、福知山市犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が受けた傷害の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書

(2) 申請者の住民票の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給の申請の期限)

第12条 前2条の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知り得た日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、市長が、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(調査等)

第13条 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給等に当たり、必要な調査等を行うことができる。

(支給決定等)

第14条 市長は、第10条及び第11条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定し、福知山市犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(別記様式第3号)又は福知山市犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書(別記様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第15条 前条の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者は、福知山市犯罪被害者等見舞金支払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を当該遺族見舞金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が同項の規定による請求書に同順位の支給を受けるべき遺族全員の同意書を添えて、市長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の返還)

第16条 市長は、次に掲げる場合には、福知山市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(別記様式第6号)により、その内容を当該申請をした者に通知した上で、当該決定を取り消し、既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認める場合

(2) 犯罪被害者等見舞金の支給後に、第9条に該当することが明らかとなった場合

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。

(平成24年7月6日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年9月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

平成24年3月29日 規則第44号

(令和3年9月21日施行)