○福知山市犯罪被害者等支援条例

平成24年3月29日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 民間支援団体 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体をいう。

(4) 関係機関等 国及び京都府その他の地方公共団体の機関その他の関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力に努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項に定める支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 市は、故意の犯罪行為により犯罪被害者等になったもので市長が必要と認めるものに対し見舞金を支給することができる。

(住居の提供)

第8条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し一時的な利用のための住居の提供を行うことができる。

(広報及び啓発)

第9条 市は、犯罪被害者等の支援について、市民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。

(民間支援団体への支援)

第10条 市は、民間支援団体が、犯罪被害者等への支援を円滑に実施することができるよう必要な施策を行うものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第11条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

福知山市犯罪被害者等支援条例

平成24年3月29日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)