○くらしの資金貸付事業運営要綱

昭和45年12月20日

告示第43号

(趣旨)

第1 この要綱は、生活の不安定な世帯に対し、暮らしに必要な資金を予算の範囲内で貸し付け、これらの世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るための必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの時期)

第2 資金の貸付けは、随時行うものとする。

(資金貸付資格)

第3 資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する償還可能であると認められる世帯の世帯主に対して行うものとする。この場合において、世帯主とは、同一世帯内における主たる生計維持者とし、第7に規定するくらしの資金借入申込書(別記第1号様式)の提出日において本市に引き続き3か月以上住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録され、資金借受後も引き続き本市に居住が見込める者とする。

(1) 申請前1年以内に世帯の生計を支える者が解雇等をされた場合

(2) 申請前1年以内に世帯の生計を支える自営業を廃業した場合

(3) 申請前6か月以内に傷病で新たに7日以上の入院をした者が世帯に含まれる場合

(4) 申請前6か月以内に世帯の生計を支える者が死亡した場合

(5) 申請前6か月以内に世帯の生計を支える者が傷病等の理由で1か月以上の休職を余儀なくされた場合

(6) 申請前6か月以内に世帯の生計を支える自営業において傷病で1か月以上の休業を余儀なくされた場合

(7) 申請前3か月以内に災害又は火災に遭い、福知山市災害見舞金等交付要領に定める被害を住家に被った場合

(資金の種類)

第4 資金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活を維持するために必要な資金

(2) 療養のために必要な資金

(3) その他特に必要と認められる資金

(貸付限度額等)

第5 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額並びに償還の期限及び方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 1世帯当たり12万円以内

(2) 償還の期限 貸付の日から2年以内

(ただし、すえ置期間4か月以内)

(3) 償還の方法 一時払い又は分割払い

(利子等)

第6 貸付金は、無利子とする。

貸付けを受けようとする者は、担保の提供(保証人の保証を含む。)を要しないものとする。

(貸付けの申込み)

第7 貸付金の貸付けを受けようとする者は、くらしの資金借入申込書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8 市長は、前条の申込書を受理したときはその内容を審査し、貸付けの適否を決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第9 市長は貸付けを適当と認めた者に対し借用書(別記第2号様式)を提出させて貸付金を交付するものとする。

(償還の方法)

第10 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、借用のときに定める償還の方法に従い本市の指定する納付書により指定金融機関等又は出納機関に納入しなければならない。

(償還期限の延長)

第11 借受者は、災害その他真にやむをえない事情のため定められた償還期限までに返還できないときはくらしの資金償還期限の延長承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときはその内容を審査し延長をすることを適当と認めた場合にあっては承認のうえ申請者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し等)

第12 市長は、貸付決定を受けた者又は借受者が次の各号の一に該当すると認めたときは貸付決定を取り消し、貸付金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 市長の指示に従わなかったとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(5) 他の市町村に転出するとき。

(変更届)

第13 借受人は、第7の規定により提出した借入申込書の記載事項に変更を生じたときは、くらしの資金借入申込書変更届書(別記第4号様式)により市長に提出しなければならない。

(報告等)

第14 市長は、必要に応じて借受者から報告を求めるとともに福祉事務所長に必要な調査を行わせることができる。

(適用除外)

第15 下記事項のいずれかに該当する者又は下記事項のいずれかに該当する者が世帯に含まれる場合(第5号の場合を除く。)は、原則としてこの要綱の適用から除外されるものとする。

(1) 昭和42年から京都府又は昭和45年から福知山市が施行したよろず相談事業運営要綱又はこの要綱に基づいて貸付けを受けた世帯で償還が完済していない者又は完済できなかった者

(2) 民生援護貸付金の貸付けを受けた世帯で償還が完済していない者又は完済できなかった者

(3) 生活福祉資金(旧世帯更生資金)の貸付けを受けた世帯で償還が完済していない者又は完済できなかった者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(5) 未成年者。ただし、婚姻している者を除く。

(6) 福知山市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者

(7) 生活保護費返還金、生活保護費徴収金の償還を完了していない者又は完了できなかった者

(その他)

第16 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(昭和47年12月告示第63号)

昭和47年度分の貸付金から適用する。

(昭和48年12月告示第40号)

昭和48年度貸付金から適用する。

(昭和51年12月告示第48号)

昭和51年度貸付金から適用する。

(昭和52年7月告示第27号)

昭和52年度貸付金から適用する。

(昭和53年8月告示第24号)

昭和53年度貸付金から適用する。

(平成4年4月22日告示第10号)

平成4年度分の貸付金から適用する。

(平成4年7月23日告示第30号)

平成4年度分の貸付金から適用する。

(平成10年3月30日告示第144号)

平成10年4月1日から適用する。

(平成16年5月20日告示第37号)

平成16年度分の貸付金から適用する。

(平成22年4月1日告示第29号)

平成22年度分の貸付金から適用する。

(平成24年5月30日告示第53号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月6日告示第176号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、この告示による改正後のくらしの資金貸付事業運営要綱の規定は、平成27年度分の貸付金から適用し、平成26年度分までの貸付金については、なお従前の例による。

様式 略

くらしの資金貸付事業運営要綱

昭和45年12月20日 告示第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年12月20日 告示第43号
昭和47年12月 告示第63号
昭和48年12月 告示第40号
昭和51年12月 告示第48号
昭和52年7月 告示第27号
昭和53年8月 告示第24号
平成4年4月22日 告示第10号
平成4年7月23日 告示第30号
平成10年3月30日 告示第144号
平成16年5月20日 告示第37号
平成22年4月1日 告示第29号
平成24年5月30日 告示第53号
平成27年3月6日 告示第176号