○福知山市民生委員推薦会規則
昭和28年11月2日
規則第24号
(設置)
第1条 本市に民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の定めるところにより、福知山市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(所掌業務)
第2条 推薦会において行う事項は次のとおりとする。
(1) 民生委員推薦に関する方針を定めること。
(2) 民生委員の候補者について、市長を経て府知事に推薦すること。
(3) 法第7条の規定により民生委員の候補者を再推薦すること。
(4) その他推薦について必要な事項
(組織)
第3条 推薦会は、委員12名以内で組織する。
2 推薦会の委員は次に掲げるものを市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
3 委員は、本市議会の議員の選挙権を有するものでなければならない。
4 推薦会に委員長を置き、委員の互選により定める。
(任期)
第4条 推薦会の委員長の任期は推薦会においてこれを定め、委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 委員が次の各号の一に該当するときは、任期中であっても解嘱するものとする。
(1) 職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないとき。
(2) 委員たるにふさわしくない非行のあったとき。
2 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は前項の規定に従い解嘱するものとする。
(委員長)
第6条 委員長は会務を総理し、推薦会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
(開会及び採決)
第7条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 推薦会の議事は、出席委員の過半数がこれを決し、可否同数であるときは委員長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第8条 推薦会に幹事及び書記を置き市長がこれを命じ又は委嘱する。
2 幹事は委員長の命を受け庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の命を受けて庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
附則(平成27年4月30日規則第3号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。