○福知山市手話言語・障害のある人の多様なコミュニケーション施策推進会議規則
平成30年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市手話言語及び障害のある人の多様なコミュニケーション促進条例(平成30年福知山市条例第14号)第13条第5項の規定に基づき、福知山市手話言語・障害のある人の多様なコミュニケーション施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の事由により職務を遂行できないときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第5条 推進会議は、調査審議のため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、福祉保健部障害者福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(任期の特例)
2 施行日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。