○福知山市手話言語・障害のある人の多様なコミュニケーション施策推進会議規則

平成30年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市手話言語及び障害のある人の多様なコミュニケーション促進条例(平成30年福知山市条例第14号)第13条第5項の規定に基づき、福知山市手話言語・障害のある人の多様なコミュニケーション施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の事由により職務を遂行できないときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料提出の要求等)

第5条 推進会議は、調査審議のため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、福祉保健部障害者福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(任期の特例)

2 施行日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

福知山市手話言語・障害のある人の多様なコミュニケーション施策推進会議規則

平成30年3月28日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)