○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和35年3月31日

条例第2号

(必要書類)

第1条 社会福祉法人が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条の規定により、市の助成を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 助成申請書

(2) 理由書

(3) 助成を受ける事業の計画書

(4) 予算書(前年度及び当該年度のもの)

(5) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の程度を記載した事項

(6) 財産目録

(7) 貸借対照表

(8) 収支計算書(前年度のもの)

(9) 定款

(10) 職員組織表

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和35年3月31日 条例第2号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第2号
平成12年9月28日 条例第7号