○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和35年3月31日
条例第2号
(必要書類)
第1条 社会福祉法人が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条の規定により、市の助成を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 助成申請書
(2) 理由書
(3) 助成を受ける事業の計画書
(4) 予算書(前年度及び当該年度のもの)
(5) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の程度を記載した事項
(6) 財産目録
(7) 貸借対照表
(8) 収支計算書(前年度のもの)
(9) 定款
(10) 職員組織表
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。