○福知山市福祉事務所設置条例

昭和26年10月1日

条例第37号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福知山市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福知山市福祉事務所

位置 福知山市字内記13番地の1

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、昭和26年10月1日から施行する。

附則(昭和35年9月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年10月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

附則(昭和39年10月条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年10月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年10月条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

附則(昭和49年3月条例第50号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年12月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(戸籍に関する証明を無料とする条例の一部改正)

2 戸籍に関する証明を無料とする条例(昭和39年福知山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成元年3月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年12月21日条例第15号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成11年3月24日条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月29日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年9月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年9月24日条例第9号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

福知山市福祉事務所設置条例

昭和26年10月1日 条例第37号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和26年10月1日 条例第37号
◇ 昭和35年9月 条例第21号
◇ 昭和36年12月 条例第29号
◇ 昭和38年10月 条例第21号
◇ 昭和39年10月 条例第54号
◇ 昭和41年10月 条例第27号
◇ 昭和45年10月 条例第13号
◇ 昭和49年3月 条例第50号
◇ 昭和50年12月 条例第42号
◇ 平成元年3月30日 条例第30号
◇ 平成2年12月21日 条例第15号
◇ 平成11年3月24日 条例第23号
◇ 平成12年3月29日 条例第25号
◇ 平成12年9月28日 条例第6号
◇ 平成26年9月24日 条例第9号