○福知山市福祉事務所設置条例

昭和26年10月1日

条例第37号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福知山市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福知山市福祉事務所

位置 福知山市字内記13番地の1

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和26年10月1日から施行する。

(昭和35年9月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年10月条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和49年3月条例第50号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(戸籍に関する証明を無料とする条例の一部改正)

2 戸籍に関する証明を無料とする条例(昭和39年福知山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第15号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日条例第9号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

福知山市福祉事務所設置条例

昭和26年10月1日 条例第37号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和26年10月1日 条例第37号
昭和35年9月 条例第21号
昭和36年12月 条例第29号
昭和38年10月 条例第21号
昭和39年10月 条例第54号
昭和41年10月 条例第27号
昭和45年10月 条例第13号
昭和49年3月 条例第50号
昭和50年12月 条例第42号
平成元年3月30日 条例第30号
平成2年12月21日 条例第15号
平成11年3月24日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第25号
平成12年9月28日 条例第6号
平成26年9月24日 条例第9号