○福知山市福祉事務所設置条例
昭和26年10月1日
条例第37号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福知山市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 福知山市福祉事務所
位置 福知山市字内記13番地の1
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和35年9月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年10月条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和49年3月条例第50号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(戸籍に関する証明を無料とする条例の一部改正)
2 戸籍に関する証明を無料とする条例(昭和39年福知山市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年3月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第15号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第23号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第9号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。