○福知山市役所来庁者駐車場貸付規則

平成23年6月8日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市役所本庁舎(以下「市役所」という。)の来庁者のための駐車場の利活用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付基準)

第2条 貸付けの対象となる来庁者のための駐車場(以下「駐車場施設」という。)の貸付けを受ける者(以下「事業者」という。)は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 市役所の来庁者の利便を確保することができる団体であること。

(2) 駐車場施設を適切に管理し、及び運営することができる団体であること。

(3) 第5条に定める貸付料を支払うことができる団体であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が当該駐車場施設の状態等を勘案し、必要と認めて別に定める基準

(貸付期間)

第3条 駐車場施設の貸付期間は、当該駐車場施設に設置する機械等の附属設備の耐用年数等を考慮し、市長が別に定める。

(事業者の選定)

第4条 事業者は、公募により募集し、決定する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、公募によらずに選定することができる。

2 前項に規定するもののほか、事業者の選定の方法については、市長が別に定める。

(貸付料)

第5条 事業者が支払う駐車場施設の貸付料は、適正な市場価格の範囲内であって、前条の規定により選定された事業者が提示した額を基本に市長が認めた額とする。

2 前項に規定するもののほか、駐車場施設の貸付料については、市長が別に定める。

(契約の締結)

第6条 市長は、事業者が決定したときは、速やかに賃貸借契約書を作成し、双方合意の上契約しなければならない。

2 前項の賃貸借契約書に記載する内容については、市長が別に定める。

3 契約に係る費用は、相手方の負担とする。

(貸付状況の確認)

第7条 市長は、駐車場施設の貸付けについて、毎年1回その貸付けに係る駐車場施設の使用の状況を実地に調査し、その結果を福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)第201条の7に規定する行政財産貸付台帳に記載しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業者の選定及び契約の手続その他駐車場施設の貸付けに関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成26年6月13日規則第4号)

この規則は、平成26年6月21日から施行する。

福知山市役所来庁者駐車場貸付規則

平成23年6月8日 規則第7号

(平成26年6月21日施行)