○福知山市徴収金の滞納に係る延滞金の減免に関する規則
平成25年6月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市滞納金督促条例(昭和24年福知山市条例第28号)第5条の規定による徴収金の滞納に係る延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の減免基準)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、納期限内に納付することが困難なやむを得ない事情があると認めるときは、徴収金の滞納に係る延滞金を減免することができる。
(1) 納入義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害により被害を受け、又は盗難に遭ったために納付することが困難であったと認められる場合
(2) 納入義務者が失職等により納付が困難であったと認められる場合
(3) 納入義務者がその事業につき著しい損失を受け、又はその事業の著しい不振、失敗、休・廃業若しくは倒産の結果、納付することが困難であったと認められる場合
(4) 納入義務者又はその者と生計を一にする親族が病気若しくは負傷又は死亡したことにより多額の出費を要したため納付することが困難であったと認められる場合
(5) 納入義務者が法令その他により身体の拘束を受けたため納付することが困難であったと認められる場合
(6) 納入義務者が破産手続開始の決定を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため、納付資金の調達が著しく困難であったと認められる場合
(7) 納入義務者が法律上自己の財産処分禁止状態にあるため、納付することが困難であったと認められる場合
(8) 通信、交通の途絶その他納入義務者の責めに帰することができない理由(納入通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により、納付することが困難であったと認められる場合
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項の規定により滞納処分をすることができない場合
(10) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について同意した場合
(11) 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をした場合
(12) 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、減額の更正若しくは賦課決定(以下「減額の更正等」という。)をした場合又は裁決若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消された場合
(13) 納入義務者が所在不明(滞納者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、納入義務者に代わって第三者が徴収金を納付した場合
(14) 滞納処分の停止をした場合又は滞納処分の停止を相当とする事由があると認められる場合
(15) 確定延滞金(徴収金完納によって金額の確定した延滞金をいう。)について消滅時効が完成したことにより、その徴収権が消滅した場合
(16) その他納期限までに納付しなかったことにやむを得ない理由があると認められる場合
(延滞金の減免期間及び金額)
第3条 前条各号に掲げる延滞金の減免をする場合における減免期間及び金額は、次のとおりとする。
減免基準の各号 | 期間 | 減免する金額 |
納付することが困難であったと認められる期間 | 全額 | |
納付に関する事務を管理する者がいなかった期間 | 全額 | |
納付資金の調達が著しく困難であったと認められる期間 | 全額 | |
当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては、当該納入通知書等の交付の日までの期間) | 全額 | |
滞納処分をすることができなかったと認められる期間 | 全額 | |
同意した期間 | 全額 | |
執行の停止をした期間 | 全額 | |
納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間 | 全額 | |
納期限の翌日から納付の日までの期間 | 全額 | |
すべての期間 | 全額 | |
徴収権が消滅した確定延滞金についてのすべての期間 | 全額 | |
やむを得ないと認められる期間 | 全額 |
(減免の手続と時期)
第4条 納入義務者は、延滞金の減免を申請する場合は、延滞金減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第14号又は第15号に該当する場合その他特別の事情により申請書を提出できない場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する申請は、徴収金が納付され、又は換価代金等が徴収金に充当されることにより完納とならなければ行うことができない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。