○福知山市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例

平成17年12月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、福知山市移動通信用施設整備事業(以下「整備事業」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において整備事業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 移動通信用施設の新設に係る事業

(2) 移動通信サービスの提供に必要な施設の新設に係る事業

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、整備事業の施行によって利益を受ける通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定による分担金の額は、次表の左欄に掲げる施設ごとに、当該施設の新設に要した経費のうち、国及び京都府の補助対象となる経費に、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

施設名

福知山市大江町佛性寺局

210分の23

福知山市大江町橋谷局

90分の1

福知山市大江町市原局

9分の1

福知山市小牧下戸局

9分の1

2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書により徴収する。

(賦課期日等)

第5条 分担金は、当該事業の終了時に徴収する。

2 納入期日は、前条に規定する納入通知書を発する日から40日以内において市長が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江町移動通信用施設整備事業分担金徴収条例(平成16年大江町条例第5号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。

(平成23年3月29日条例第28号)

この条例は、福知山市大江町移動通信用施設条例の一部を改正する条例(平成23年福知山市条例第26号)の施行日から施行する。

福知山市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例

平成17年12月27日 条例第18号

(平成23年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成17年12月27日 条例第18号
平成23年3月29日 条例第28号