○福知山市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例
平成17年12月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、福知山市移動通信用施設整備事業(以下「整備事業」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において整備事業とは、次に掲げるものをいう。
(1) 移動通信用施設の新設に係る事業
(2) 移動通信サービスの提供に必要な施設の新設に係る事業
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、整備事業の施行によって利益を受ける通信事業者から徴収する。
施設名 | 率 |
福知山市大江町佛性寺局 | 210分の23 |
福知山市大江町橋谷局 | 90分の1 |
福知山市大江町市原局 | 9分の1 |
福知山市小牧下戸局 | 9分の1 |
2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、納入通知書により徴収する。
(賦課期日等)
第5条 分担金は、当該事業の終了時に徴収する。
2 納入期日は、前条に規定する納入通知書を発する日から40日以内において市長が定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江町移動通信用施設整備事業分担金徴収条例(平成16年大江町条例第5号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。
附則(平成23年3月29日条例第28号)
この条例は、福知山市大江町移動通信用施設条例の一部を改正する条例(平成23年福知山市条例第26号)の施行日から施行する。