○福知山市税の減免の基準に関する要綱

平成28年1月1日

告示第219号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市税条例(昭和25年福知山市条例第14号。以下「条例」という。)第9条及び第49条の2の規定に基づき、市税の減免の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる市税の税額)

第2条 減免の対象となる市税の税額は、減免すべき事由発生の日以後に納期の末日が到来する当該年度分(随時課税及び過年度課税を含む。)の税額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める税額とする。

(1) 第3条第5号又は第4条第4号の規定により減免する場合 減免すべき事由発生の日が1月1日から3月31日までの間である場合は、被災年度の翌年度に納期の末日が到来する税額

(2) その他市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める税額

2 前項に規定する税額が既に納付又は納入されている場合は、これを減免しないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第3条第5号の規定により減免する場合

(2) 第4条第4号の規定により減免する場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(市民税の減免基準)

第3条 市民税の減免は、次に定める基準により行うものとする。この場合において、減免すべき事由が複数あるときは、減免額が最も大きくなるものを適用する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 全額

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人で、未成年者又は無職等により特に納付が困難と認められる者 全額

(3) 法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生 全額

(4) 廃業若しくは休業(法人を除く。)又は失業若しくは疾病等により、当該年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の2以上減少すると認められる者で、納税が著しく困難なもの 次の表の左欄に掲げる合計所得金額の見積額の減少の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる軽減又は免除の割合

合計所得金額の見積額の減少の程度

軽減又は免除の割合

前年中の合計所得金額の10分の10であるとき。

全額

前年中の合計所得金額の10分の8以上10分の10未満であるとき。

10分の8

前年中の合計所得金額の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の6

前年中の合計所得金額の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の4

前年中の合計所得金額の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の2

(5) 天災その他特別の事情がある者として次に掲げるもの

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者が次の事由に該当することとなった場合

(ア) 死亡した場合 全額

(イ) 法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 10分の9

 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの 次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる軽減又は免除の割合

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下であるとき。

2分の1

全額

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

1,000万円以下であるとき。

8分の1

4分の1

(6) その他市長が特に必要と認める者 市長が必要と認める額

(固定資産税の減免基準)

第4条 固定資産税の減免は、次に定める基準により行うものとする。この場合において、減免の対象となった固定資産につき減免すべき事由が複数あるときは、減免額が最も大きくなるものを適用する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する固定資産 全額

(2) 公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。) 3分の2

(3) 公民館、集会所、公園その他これらに類する公益のために直接専用するものと認める固定資産(有料で貸し付け、又は使用させるものを除く。) 全額

(4) 天災その他特別の事情がある者が所有する固定資産として次に掲げるもの

 災害により損害を受けた者の所有する農地又は宅地 次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる軽減又は免除の割合

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全額

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

 災害により損害又は被害を受けた者の所有する家屋 次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分又は中欄に掲げる被害の程度の区分(内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に規定する被害の程度による区分をいう。)に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる軽減又は免除の割合

損害の程度

被害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全壊

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき。

大規模半壊

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

中規模半壊又は半壊

10分の6

屋根、内装、外壁、建具、床材(畳、フローリング又はクッションフロアを含み、土間コンクリートを除く。)等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、次のいずれかに該当するとき。

1 当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

2 床上に被害を受けたとき。

床上浸水又は準半壊

10分の4

当該家屋の地表基礎下面から45センチを超える浸水の被害を受けたとき。


10分の2

 災害により損害を受けた者の所有する農地又は宅地以外の土地 この号アに準じた軽減又は免除の割合

 災害により損害を受けた者の所有する償却資産 この号イに準じた軽減又は免除の割合

(5) その他市長が特に必要と認める者が所有する固定資産 市長が必要と認める額

(軽自動車税の減免基準)

第5条 軽自動車税の減免は、次に定める基準により行うものとする。この場合において、減免の対象となった軽自動車等につき減免すべき事由が複数あるときは、減免額が最も大きくなるものを適用する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する軽自動車等 全額

(2) 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等として次に掲げるもの 全額

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人(第2種社会福祉事業を行う者で、収益事業を行うものを除く。)又は収益事業を行わない者が所有する軽自動車等で、当該事業として専ら身体障害者等の利用の用に供するもの

 その他特に公益性を有すると市長が認める活動に専用する軽自動車等

(3) 条例第49条の2第1項第1号に規定する身体障害者等として次に掲げる者が所有する軽自動車等で、市長が必要と認めるもの 全額

 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の各級に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の各級

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級から4級までの各級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級から3級までの各級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第6項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

 法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者のうち18歳未満の重度の知的障害者又は18歳以上の重度の知的障害者で引き続き通院等の必要があると認められるもの

 次に掲げる障害を有する者

(ア) 精神障害者保健福祉手帳(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

(イ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の規定による精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害と同程度の障害を有する者

(4) その他市長が特に必要と認める者が所有する軽自動車等 市長が必要と認める額

(都市計画税に関する減免基準)

第6条 都市計画税の減免は、固定資産税の減免基準に準じて行うものとする。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第276号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市税の減免の基準に関する要綱の規定は、施行日以後の市税の減免から適用し、同日前の市税の減免については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日告示第208号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市税の減免の基準に関する要綱の規定は、施行日以後の市税の減免から適用し、同日前の市税の減免については、なお従前の例による。

(令和3年5月31日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月31日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市税の減免の基準に関する要綱の規定は、施行日以後に納期の末日が到来する市税の減免から適用し、同日前に納期の末日が到来する市税の減免については、なお従前の例による。

福知山市税の減免の基準に関する要綱

平成28年1月1日 告示第219号

(令和3年5月31日施行)