○三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う福知山市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年12月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、三和町及び夜久野町並びに大江町の編入に伴い、旧三和町、旧夜久野町及び旧大江町(以下これらを「旧町」という。)の区域内における福知山市税条例(昭和25年福知山市条例第14号。以下「市税条例」という。)の適用に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する経過措置)

第2条 旧町の区域内における徴収金の賦課徴収については、次条及び第5条並びに第6条に定めるものを除くほか、平成17年度分までに限り、編入前の三和町税条例(昭和40年三和町条例第17号)、夜久野町税条例(昭和34年夜久野町条例第31号)又は大江町税条例(昭和29年大江町条例第9号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 旧町の区域内の法人等に対して課する市民税の税率は、平成18年1月1日(以下「編入日」という。)の前日に終了する事業年度分までについては、旧町の条例の例による。

(原動機付自転車等の標識に関する経過措置)

第4条 編入日前に、旧町の条例の規定により交付された原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例第50条第1項の規定により交付された原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識とみなす。

(入湯税に関する経過措置)

第5条 旧夜久野町の区域内の入湯に係る入湯税の賦課徴収については、編入日前における入湯に係る分までに限り、夜久野町入湯税条例(平成11年夜久野町条例第3号。以下「旧夜久野町の条例」という。)の例による。

(督促手数料に関する経過措置)

第6条 編入日前に、旧町において発せられた督促状に係る督促手数料については、市税条例の規定にかかわらず、旧町の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第7条 編入日前にした旧町の条例及び旧夜久野町の条例に違反する行為並びに編入日以後にした第2条の規定によりその例によることとされている旧町の条例及び旧夜久野町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧町の条例及び旧夜久野町の条例の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、旧町の区域内における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う福知山市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年12月27日 条例第32号

(平成18年1月1日施行)