○福知山市税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定に関する規則

平成30年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市税条例(昭和25年福知山市条例第14号)第26条の6第1項に規定する寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「寄附金」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 寄附金の指定を受けようとする法人又は団体は、市民税税額控除対象寄附金指定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)第29条の2第2項の規定により指定を受けた税額控除対象寄附金(以下「府民税税額控除対象寄附金」という。)を受領する市内に主たる事務所を有する法人又は団体については、この限りでない。

(審査及び指定)

第3条 市長は、申請書、必要に応じて行う現地調査等により寄附金の内容を審査するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査を行ったときは、その結果を市民税税額控除対象寄附金指定(不指定)通知書(別記様式第2号)により、その寄附金を受領する法人又は団体に通知するものとする。

3 前項の規定により指定された寄附金は、当該指定を受けた日の属する年の1月1日(寄附金の性質により市長が必要と認めるときは、その指定を受けた日)から、前項の規定により指定された寄附金とみなす。

(変更の届出)

第4条 寄附金を受領する法人又は団体は、申請書に記載した事項に変更があるときは、遅滞なく市民税税額控除対象寄附金指定申請事項変更届出書(別記様式第3号)に変更内容を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

(告示)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条第2項の規定により寄附金を指定したとき。

(2) 次条第1項の規定により寄附金の指定を取り消したとき。

(3) 告示した事項につき変更を生じたとき。

(指定の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、寄附金の指定を取り消すものとする。

(1) 寄附金が府民税税額控除対象寄附金でなくなったとき。

(2) 寄附金を受領する法人又は団体が法令違反その他公益に反する行為を行ったとき。

(3) 寄附金を受領する法人又は団体が虚偽の申請その他不正な手段により寄附金の指定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により寄附金の指定を取り消したときは、当該寄附金を受領する法人又は団体に対し、市民税税額控除対象寄附金指定取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

福知山市税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定に関する規則

平成30年3月28日 規則第19号

(平成30年3月28日施行)