○福知山市公共施設等総合管理基金条例

平成28年3月29日

条例第18号

(設置)

第1条 公共施設等総合管理計画(公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画をいう。)として本市が策定する福知山市公共施設マネジメント計画に基づき、公共施設等の整理、整備等に関する経費に充てるため、福知山市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げるものをもって積み立てるものとする。

(1) 土地建物売払収入、土地建物貸付収入その他の収入であって公共施設等の整理及び整備に要する資金に充てるものとして市長が定める額

(2) 基金から生ずる利子

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 公共施設等の整理及び整備に要する経費に充てるとき。

(2) 公共施設等の整理及び整備に係る市債の償還又は利息の支払に充てるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、財政上必要があると市長が特に認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福知山市公共施設等総合管理基金条例

平成28年3月29日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月29日 条例第18号