○福知山市ふるさと納税基金条例
平成29年3月29日
条例第32号
(設置)
第1条 本市は、ふるさと納税制度(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例をいう。)及び企業版ふるさと納税制度(地域再生法(平成17年法律第24号)により設けられた法人の道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税に関する寄附金(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連するもの)に係る課税の特例をいう。)を活用して本市を応援するために寄せられた寄附金をそれぞれの寄附者の思いを実現するための事業の財源に充てるため、福知山市ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
(1) 前条の寄附金
(2) 基金から生ずる利子
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に掲げる財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。