○福知山市岡地区公益事業基金条例

昭和40年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 本市は、岡地区における公益事業の資金に充てるため、福知山市岡地区公益事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。

(1) 岡地区財産収益金の100分の92に相当する額

(2) 基金より生ずる利子

2 岡地区財産収益金の100分の8に相当する額は、市の収入とする。

(使途)

第3条 基金は、岡地区における公益事業の資金に充てる場合のほかは、支出することができない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

第5条 基金に関する収支は、一般会計予算に計上して行う。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

(平成19年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市岡地区公益事業基金条例

昭和40年3月31日 条例第15号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第15号
平成14年3月27日 条例第23号
平成19年12月26日 条例第16号