○福知山市庵我地区公益事業基金条例
昭和33年12月23日
条例第38号
(設置)
第1条 本市は、庵我地区における公益事業の資金に充てるため、福知山市庵我地区公益事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
(1) 官行造林分収収益金の10分の9に相当する額
(2) 旧官行造林地の樹木より生ずる収益金(市行林より生ずるものを除く。)の10分の9に相当する額
(3) 基金より生ずる利子
2 削除
(使途)
第3条 基金は、庵我地区における公益事業の資金にあてる場合のほかは、支出することができない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任事項)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月条例第25号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月条例第32号)
この条例は、第2条の規定に係る官行造林地について、国と解除契約を締結した日より施行する。
附則(平成14年3月27日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行し、第28条の規定による改正後の福知山市庵我地区公益事業基金条例第4条の規定は、平成14年1月28日から適用する。
附則(平成14年6月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市庵我地区公益事業基金条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。