○福知山市長田野工業団地公園緑地等事業基金条例
昭和58年4月1日
条例第2号
(設置)
第1条 本市は、長田野工業団地内の公園緑地等の整備及び維持管理事業の資金に充てるため、福知山市長田野工業団地公園緑地等事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、徴収した福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号)第8条第1項に規定する使用料(長田野工業団地内の公園緑地に係るものに限る。)及び予算の範囲内で定める積立金を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する資金に充てるため、その一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。
附則(平成16年3月26日条例第31号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。