○福知山市企業誘致促進及び工場等操業支援基金条例

平成18年3月29日

条例第195号

(設置)

第1条 本市は、企業誘致を促進し、及び工場等の操業を支援するために要する資金に充てるため、福知山市企業誘致促進及び工場等操業支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げるものをもって積み立てるものとする。

(1) 必要の都度予算の範囲内で定める積立金

(2) 基金から生ずる利子

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる資金に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

福知山市企業誘致促進及び工場等操業支援基金条例

平成18年3月29日 条例第195号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月29日 条例第195号
平成19年3月29日 条例第40号