○福知山市千年の森ふるさと寄附金条例

平成20年3月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、寄附金を募り、それを財源に本市の豊かな森林資源等を次世代に引き継ぐ事業(次条において「千年の森づくり事業」という。)を行い、もって寄附者の参加による本市のふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金を募る事業)

第2条 寄附金を募る千年の森づくり事業は、次のとおりとする。

(1) 丹後天橋立大江山国定公園に指定された三岳山から大江山連峰までの地域(以下この条において「対象地域」という。)における一千年先を見通して後世まで語り継ぐことのできる市民参加の森づくりに関する事業

(2) 対象地域の文化的景観の保全、継承及び整備並びに周辺集落の活性化に関する事業

(3) 対象地域における次世代に残すべき伝統的文化及び伝説の保存及び継承に関する事業

(4) その他市長が千年の森づくり事業と認める事業

(寄附金の額)

第3条 寄附金の額は、1回につき5,000円以上とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(基金の設置)

第4条 本市は、第2条の事業の資金に充てるため、福知山市千年の森ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第5条 基金は、次に掲げるものをもって積み立てるものとする。

(1) 第2条の事業のための寄附金

(2) 基金から生ずる利子

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第9条 基金は、第4条に掲げる資金に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(寄附者への配慮)

第10条 市長は、前条の処分を行うに当たっては、寄附者の意向が反映されるよう、配慮するものとする。

(運用状況の公表)

第11条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

福知山市千年の森ふるさと寄附金条例

平成20年3月27日 条例第30号

(平成20年4月1日施行)