○福知山市おもいでの森づくり事業基金条例
平成17年12月27日
条例第113号
(設置)
第1条 市有林の分収育林事業により、林業の振興及び育林の促進並びに森林の有する諸機能の拡充と林業経営を通じ、本市と都市の交流を図り、地域の活性化を増進させるのに要する経費に充てるため、福知山市おもいでの森づくり事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、分収育林事業の収益金の一部をもって積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の措置に必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江町おもいでの森づくり事業基金設置条例(平成6年大江町条例第25号)の規定により設置されていた基金に属する現金は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。