○福知山市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年12月22日

条例第25号

(設置)

第1条 本市は、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された区域その他の中山間地域において、土地改良施設の多面的機能の維持及び強化に係る住民の共同活動等を支援し、農村の活性化を図るため、福知山市中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業の経費に充てるほか、この基金に繰り入れることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

福知山市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年12月22日 条例第25号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年12月22日 条例第25号
平成14年3月27日 条例第23号