○福知山市不燃物埋立処分場整備事業基金条例

平成元年3月30日

条例第29号

(設置)

第1条 本市は、不燃物埋立処分場整備事業の円滑な運営を図るため、福知山市不燃物埋立処分場整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 必要の都度予算の範囲内で定める積立金

(2) 基金から生ずる利子

(3) その他収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 不燃物埋立処分場の用地取得及び造成等の財源に充てるとき。

(2) 不燃物埋立処分場造成のために発行した地方債の繰上償還に充てるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めた場合の経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

(平成17年3月29日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

福知山市不燃物埋立処分場整備事業基金条例

平成元年3月30日 条例第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月30日 条例第29号
平成14年3月27日 条例第23号
平成17年3月29日 条例第17号