○福知山市墓園基金条例

昭和62年3月31日

条例第30号

(設置)

第1条 本市は、福知山市墓園の墓所の使用料について適切な管理及び運用を図るため、福知山市墓園基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 墓所使用料

(2) 基金から生ずる利子

(3) その他収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、これを一般会計歳入歳出予算に計上して墓園の維持管理のために使用し、又はこの基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 墓園の管理経費に充てるとき。

(2) 墓園造成のために発行した地方債の繰上償還に充てるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めた場合の経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

福知山市墓園基金条例

昭和62年3月31日 条例第30号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和62年3月31日 条例第30号
平成14年3月27日 条例第23号