○福知山市淡水漁業振興基金条例
昭和63年9月22日
条例第8号
(目的)
第1条 本市は、淡水漁業の振興を図るため、福知山市淡水漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
(1) 前条の目的のための寄附金
(2) 基金から生ずる利子
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 由良川漁業協同組合の種苗導入又は放流経費に充てるとき。
(2) その他淡水漁業の振興を図るため市長が特に必要と認めた場合の経費に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。