○福知山市佐藤太清記念美術館振興基金条例

平成2年3月28日

条例第27号

(設置)

第1条 本市は、佐藤太清記念美術館の整備及び充実を図るとともに、名誉市民佐藤太清画伯の功績を称え実施する佐藤太清賞公募美術展の運営資金に充てるため、福知山市佐藤太清記念美術館振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。

(1) 前条の目的のための寄附金

(2) 必要の都度予算の範囲内で定める積立金

(3) 基金から生ずる利子

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる資金に充てるため、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

(平成15年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(福知山市都市公園条例の一部改正)

2 福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福知山市郷土資料館条例の一部改正)

3 福知山市郷土資料館条例(昭和61年福知山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(福知山市佐藤太清賞基金条例の廃止)

2 福知山市佐藤太清賞基金条例(平成13年福知山市条例第6号)は、廃止する。

福知山市佐藤太清記念美術館振興基金条例

平成2年3月28日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)