○福知山城天守閣整備基金条例

昭和45年12月21日

条例第21号

(設置)

第1条 本市は、福知山城天守閣の整備及び充実を図るため、福知山城天守閣整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、次に掲げるものをもって積立てる。

(1) 前条の目的のための寄附金

(2) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益金は、一般会計予算に計上し、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

(平成31年3月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。(後略)

福知山城天守閣整備基金条例

昭和45年12月21日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和45年12月21日 条例第21号
平成4年3月30日 条例第22号
平成14年3月27日 条例第23号
平成31年3月28日 条例第27号