○福知山市スポーツ賞基金条例

昭和44年5月31日

条例第1号

(目的)

第1条 本市は、運動競技で優秀な成績を収めた者(団体を含む。)を賞する資金に充てるため、福知山市スポーツ賞基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。

(1) 前条の目的のための寄附金

(2) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

第4条 基金に関する収支は、一般会計予算に計上して行う。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

(平成19年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市スポーツ賞基金条例

昭和44年5月31日 条例第1号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和44年5月31日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第23号
平成19年12月26日 条例第16号