○福知山市佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金条例
平成24年12月21日
条例第28号
(設置)
第1条 本市は、子どもの読書活動の振興を図るため、福知山市佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
(1) 佐藤八重子から子どもの読書活動の振興のために受けた寄附金
(2) 基金の趣旨に賛同する者からの寄附金
(3) 基金から生ずる利子
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に掲げる財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。